普段何気なく乗っている自転車。先日そんな自転車によっておきた交通事故について,先日1億円近い損害賠償を命じる判決が出ていました。
判決の中身を詳しく見ていないのではっきりしたことは言えませんが,自転車に乗った少年が歩いている方と歩いている方との事故であったようです。判決では,少年の母親に損害賠償を命じる判決が出ています。
少年の運転が危ない運転で事故の原因となったかどうか・親にそうした自転車運転をしないように監督する責任があったかどうか,が報道などからすると大きな争点の一つであったように思われます。
なかなかショッキングな判決に見えますが,実際自転車は法律上どう扱われているのでしょうか?
こうしたことで問題となる法律に道路交通法があります。この法律では,自転車は「系車両」という扱いを受けています。そして,運転ルールも定められています。自動車と比べて緩いのではないかという考えも出てきそうです。
しかし,自転車の運転といえども,違反の中には刑罰を受けないといけなくなることもあります。代表例として
○酒酔い運転 ○ひき逃げ・当て逃げ ○信号無視 ○速度超過
○安全運転義務違反 ○徐行義務違反 ○無灯火
等が挙げられます。意外と普段怠っていて,罰則付きと気づかれた方もいるのではないでしょうか?
自転車は身近で今のところ免許がなくても乗れる乗り物なので,危険という意識が薄い方は多いのではないかと思われます。特に子供さんについて,そのようなことがあるのではないでしょうか?
しかし,自転車も下り坂であれば特にスピードは相当出ますし,歩行者との関係ではかなり危険な乗り物にはなります。運転する際に前をよく見ていなかったとか・スピードを結構出していた・徐行しなかった等の事情があって,歩行者にぶつかってケガをさせると,損害賠償責任を負わないといけなくなる可能性が出てきます。
損害賠償をしないといけなくなる項目は,車で歩行者と交通事故を起こしてケガをさせたときと基本的に同じです。面倒な点は,人にケガをさせた場合,自動車と違って自賠責保険によって救済されない点です。
自転車事故の損害賠償で問題となる点について,次回に続きます。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.