自転車による交通事故について,前回は道路交通法での法律問題について触れました。簡単に言えば,自転車の運転でも罰則があるなど注意が必要ということです。
こうした罰則や規制がされるのは,自転車にも自動車ほどではないにしても,運転に伴って危険が発生するからです。これは,通勤などの際に下り坂を猛スピードで走ってくる自転車をみれば,イメージがわくのではないでしょうか?ブレーキをあまりかけなければ,尚更かと思われます。
自転車の交通事故には,歩行者との事故・自動車との事故・自転車同士の事故等いくつかのバリエーションが考えられます。前回紹介させていただきました裁判例は,歩行者との事故についてです。今回からは,とりあえず危険性を認識していただくためにも,歩行者との事故を念頭に話を進めていきます。
自転車と歩行者との交通事故でも,
①事故の原因は何か⇒事故の原因となったのは誰の不注意か,双方にどういった落ち度
があるのか
②ケガが発生した場合にどの程度の怪我なのか・そのケガについてどこまで賠償しない
といけないのか
③物を壊した・ケガをさせた場合に,事故によって生じたのはどこまでなのか
等自動車の交通事故と似たような問題は生じます。
ただ,特に違うところとしては,4輪の自動車であれば18歳以上等とある年齢以上での免許が自動車では必要になります。これに対して,自転車にはそうした免許はなく年齢で区切られるところはありません。そのため,中学生や高校生,あるいはそれ以下の子どもの方が自転車で事故を起こした場合に,親の責任が問題となりうる可能性が大きくなるように思われます。
先日紹介した裁判例でも親の損害賠償責任が問題となったようです。
次回は,この親の損害賠償責任の話を触れたいと思います。
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