法律のいろは

ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について(平成25年)その⑦

2013年7月28日 更新 

 平成25年に国会を通過したストーカー行為規制法の改正に関連して,これまでの救済方法等について触れてきました。

 

 今回は,とりあえずとった方がいいと思われる防犯や初期の対応の方法について触れておきます。注意していただきたいとのは,2点あります。ある程度つきまとい等が続く状態であれば,警察や弁護士など専門家への相談が必要だと思われます。

 一点目は,初期の段階では法律で処罰などがされるものかどうかははっきりしないことが十分ありえます。とりあえずは,自分が嫌であることを伝えるのは必要と考えられます。

 二点目は,身近な人や警察などに相談しておくことが重要です。被害を公にすることで周囲や専門家・機関の協力が得られる方向につながります。

 

 このほか,相手にしないというのも初期の対応としては考えられます。もちろん,こうした対応で解決する可能性もあります。ただし,交際や会うことを執拗に求められた場合にはきっぱりと断るべきでしょう。

 エスカレートする場合には,相手からされたことを細かく(日時や場所,されたことの内容等)を記録しておくことが重要です。メールは保存しておいた方がいいですし,電話は録音しておくべきでしょう。当然,警察などには相談しておくべきと思われます。

 いわゆるつきまとい・待ち伏せがあるようであれば,防犯ブザーを携帯しておく・夜ひとりで出歩くことは避ける等しておいた方がいいと思われます。

 

 こうした対応のほかに,住所や連絡先を変えて相手からの連絡が取れないようにするという方法もあります。ただし,難しい場合もありますし,状況によっては実家などに相手方が来るなどの可能性も考えられます。そのため,こうした対応を考えるにしても,警察などへの相談は必要と思われます。

 

 色々と述べてきましたが,いざという時に助けなどが呼べる状況(防犯ブザーや携帯電話等)を作っておく必要はあるでしょう。

 

 次回は,前回触れた規制内容の続きです。

 

 

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