法律のいろは

離婚後の生活について(養育費その⑮)

2013年8月7日 更新 

 離婚の際に一度決めた養育費の変更の話は,このコラム養育費その③で一応触れました。今回はその補足をしたいと思います。

 

 一度決めた養育費を変更したいという話は割とよく聞く話です。たとえば,不倫をしている側が早く離婚したいからという理由で,養育費の算定表に比べ高額な養育費で離婚の合意をしたという場合が一つあります。既に触れましたように,こうした合意であっても合意をした以上は法的な拘束力が生じます。つまり,守らないといけないのは原則です。合意を公正証書で行わなかったにしても,それは同じです。

 したがって,養育費算定表上では収入に比べ高額な養育費を支払う合意をしたからといって,それだけでは養育費の変更は認められません。支払いを止めた場合には,給与などの差押を受けるリスクがあります。協議離婚で,公正証書で合意していない場合でも,差し押さえに至る手続きが複雑にはなりますが,大きくは変わらないことが多いと思われます。もちろん,合意をした経緯に強制された等の事情があれば,話が変わってくる可能性がありますが,これは合意そのものに無効原因があるという特別な場合です。

 特に,離婚の合意をしたすぐ後に変更(減額)を求めた場合には,事情の変更は認めにくいと思われます。

 

 次に,離婚の際に親権者となった親が親権者とならなかった親に養育費を請求しないという合意をした場合が一つの例としてありえます。この場合に,親権者の親は養育費の請求ができないのでしょうか?このような場合,やはり合意は拘束力を持ちますから,無効となる事情がない限りは請求が難しくなることはあります。この辺は,本来の義務を果たさなくてもいいという合意をするだけの事情があったかどうかがポイントになるとは思われます。

 ただし,合意後の事情の変更があれば,養育費の変更という形で,応分の負担を求めることはできます。また,子どもは自分の父親に対して,扶養請求として生活費の支払いを求めることができます。こうした子どもによる直接の扶養請求としての生活費の支払いを求めるということもありうるところです。

 

 次回に続きます。

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