法律のいろは

ハラスメントと労働問題(その⑬~セクハラとは?(10))

2013年8月15日 更新 

   前々回まで、セクハラの加害者に加え、会社に対しても責任を追及できる場合があること、その方法について、主に損害賠償請求をすることを念頭にお話ししてきました。

 それでは、実際のところどのくらい損害額が認められるのかという点ですが、他の不法行為のケースと同様、加害行為の違法性の度合いにより異なってくるかと思います。

 裁判例では、加害行為により体調不良になり退職に至ったケースで、本来加害行為を受けなければ得られたであろう賃金1年分が認められたものがあります。

 また、性行為強要など、加害行為の違法性の程度として大きいといえるものは、かなり高額の慰謝料が認められているものも見られます。

 さらに、加害行為によって、PTSDになったと認定されたケースでは、加害行為に対する慰謝料に加え、後遺症慰謝料数年分が認められたものもあります。

 こういった、本来得られるべきであった給与相当額が、加害行為を受け退職したことで得られなくなった、あるいは加害行為によりPTSDになったということを立証するには、医師による診断書、カルテが必要になってきます。

 加害行為を受ける前から既に精神疾患があったなどと加害者・会社から主張されることもあるので、これまでの治療経過なども必要になってくるでしょう。

 治療経過については、主治医の協力が必要になってきます。また、相手方が争うほど、被害状況について詳細に話をしなければならなくなる可能性が高くなるので、被害者に心理的な負担が大きくなってきます。その場合、カウンセラーによるフォローも重要になるでしょう。

 また、会社の、セクハラ被害に対する事後対応が不十分であったことに対する慰謝料も、加害行為の違法性の程度とも関係はしてきますが、事案によっては割と高額の慰謝料が認められることもあるようです。

 いずれにせよ、裁判となると被害者の心理的な負担が大きくなる場合もあるので、どういった手段で加害者・会社に責任追及するのがいいのか、よく検討する必要があるでしょう。

 

 

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。