法律のいろは

協議離婚について(その②)

2013年8月18日 更新 

 前回、協議離婚で気を付けたいこととして、特に未成年の子どもがいる場合、親権者をだれにするか・養育費の月々の支払をいくらにするか慎重に決める必要があることをお話ししました。

 今日は引き続き、協議離婚で気を付けるべきことをお話しします。

 協議離婚は前回もお話ししましたが、夫婦双方で離婚することの合意ができれば、離婚理由の有無を問わず行うことができます。

 一旦話合いで離婚することに合意ができれば、あとは離婚届を出せば離婚が成立します。ただ、それまでに親権者のように、法律上決めなければならないことを取り決める必要があるのはもちろんですが、それ以外に、前回お話しをした養育費や、慰謝料・財産分与についても決める必要があるのであれば、そういった事柄もできるだけ話をまとめた上で離婚届を出すようにした方がいいでしょう。

 それというのも、一旦離婚届を出してあとで話をすればいいと思っていても、特に支払わなければならない方は応じず、結局のところ慰謝料請求・財産分与の調停の申立てなどを行わなければならなくなる可能性が結構あるからです。

 ですから、よほど離婚だけ急いで行わなければならないといった事情がない限り、出来るだけ金銭的な話合いがまとまってから離婚とした方がよいでしょう。

 もし、話合いで慰謝料・財産分与、養育費など金銭的な支払の方法などについて合意ができたら、特に分割で支払を受ける場合、公正証書による方がよいでしょう。支払がなければ差押えといった強制執行に服する旨の文言を入れた公正証書で作成をしておけば、その後支払が滞った場合に、まず調停などから行う必要なく、公正証書に基づき相手方の給与や財産に差押をして強制的に回収することができます。

 仮に相手方が公証人役場で公正証書を作成することに同意しなかった場合であっても、離婚の条件について合意書を取り交わしておくべきでしょう。その後支払がないときでも、書面があれば支払を求める際、合意があったことを簡単に証明できますが、なければ当事者・関係者の証言頼りになってしまうので、裏付けが十分できない可能性もあります。

 次回は離婚届についてお話しをしたいと思います。

 

 

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