法律のいろは

協議離婚について(その③)

2013年8月23日 更新 

 前回は、協議離婚の際に気を付けるべき注意点をいくつかお話ししました。

 今日は離婚届についてお話ししたいと思います。

 離婚届は、市区町村役場にありますが、結婚届と書き方の要領は基本的には同じです。夫婦が自筆で署名の上、押印をし、さらに成人の承認2名に署名・押印してもらう必要があります。

 届出先は本籍地か夫婦の住んでいるところの市区町村役場に出すことになります。夫婦が別居している場合は、それぞれの住んでいるところの役場に出すことが出来ます。ただし、住んでいるところが本籍地でなければ、戸籍謄本を添付の上提出する必要があります。本籍地が遠い場合は予め取り寄せをしておく必要があります。

 離婚届を出すとき、注意すべき点をいくつかお話しします。

○ 未成年の子どもがいる場合

 以前触れましたが、未成年の子どもがいる場合は親権者を夫婦のどちらになるか決めなければなりません。また、養育費の額や面会交流など、子どもの監護に関することを夫婦の協議で定めると法改正されたため、離婚届には記入欄が設けてあります。ただ、実際のところ余り記入されてはいないようです。

○ 結婚で氏が変わった者について

 離婚で結婚前のもとの戸籍に戻るか、自分が戸籍の筆頭者になって新しい戸籍を作るかを決める必要があります。離婚後の氏をどうするかは、また別のことなので、結婚時の氏を続けるのであれば別途届け出る必要があります。

○ 届出人の署名は自署・印鑑は自分の印鑑を押すこと

  「届出人の署名押印」以外の欄は、夫婦のいずれかが書いても構いませんが、「届出人の署名・押印」は自分で氏名を署名し、自分の印鑑を押す必要があります。

 ただ、離婚届を提出先である戸籍係は、誰が署名したのか離婚届を見ても現実には分からないので、本人の自署として受理した以上、離婚の意思があれば有効なものと扱っています。

 

 次回は離婚届の効果などについてお話しします。

 

 

 

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