法律のいろは

婚姻費用とは何でしょうか?(その⑱)

2013年8月24日 更新 

 婚姻費用の支払いが問題となるは,通常夫婦が別居した後離婚または再度同居するまでの間となる例が多いと思われます。裁判所での手続きを使った場合には,家庭裁判所に調停あるいは審判の手続きを払ってほしい側が申し立てた時点からと一般的には考えられています。

 

 別居してから再度同居するあるいは離婚に至るまでの期間はケースバイケースですので,人によっては短くもなりますし,長くもなるところです。夫婦の話し合い・家庭裁判所での調停や審判で決まった婚姻費用の額は,どんなことがあってもそのまま確実にもらえる(支払うべき)のでしょうか?

 

 もちろん,一度決めた・決まった金額が簡単に変えることができるのならば,わざわざ決める意味がなくなってしまいます。ですから,原則は一度決めた・決まった金額は支払う(もらう)べきとなります。話し合いあるいは家庭裁判所の手続きで婚姻費用(生活費)の金額を決めるにあたり,決める時点での様々な事情を考慮に入れているのが普通です。そのため,決めるにあたって考慮した事情が続く限りは変更は認められません。同じく,決める際に容易に予測できた事情についても生じたからといって,婚姻費用の額の変更を求めても認められません。

 

 こうした点は以前触れた養育費の支払いに関してと同じように考えていきます。同じように,決めた・決まった際に簡単には予測できなかった事情の変化があれば婚姻費用の金額の変更は認められる必要が出てきます。

 問題は,そうした事情の変化には何があたるかです。一般には,支払う側が職場を変更する(リストラなどの事情)ことや勤め先の事情などによって収入が経た場合が考えられます。このほかに,未成年の子どもが病気にかかることで高額な治療費などの費用が不意に生じた場合も事情の変化と考えられます。

 こうした事情の変化といえる事情から,一度決めた・決まった婚姻費用の金額が高すぎる・低すぎるといったことで婚姻費用の変更が認められると考えた方がいいと思われます。

 

 次回に続きます。

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