前回は、セクハラの被害者を救済するための制度としての労災についてお話ししました。
そして、セクハラが原因で精神疾患にかかったら、労使保険の対象になりますが、ことに精神疾患の発症の場合、業務が原因かどうかがシビアに問題になることがある旨お話しをしました。
そして、労災かどうか判断をする上で3つ要件がありますが、そのうち
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
については、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の別表1で区分して定めていて、セクハラについて一つ項目を設けて説明されています。
この、②の強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者自身が出来事・その後の状況が持続する程度をどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にみてどう受け止めるかという観点から考えていくことに注意が必要です。「同種の労働者」とは、職種や職場での地位、職責、経験などが類似した人をいうとされています。
心理的負荷の強度がどの程度であったかは上記のように別表1「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分しており、業務による強い心理的な負荷が認められるものを心理的負荷が「強」とし、業務による強い心理的負荷が認められないものを「中」、「弱」としています。
ちなみに、「弱」は日常的に経験するもので、一般的にみて弱い心理的負荷しか認められないといえるもの、「中」は「弱」より心理的負荷があるものの、強い心理的負荷とは認められないものをいいます。
発病前、おおむね6か月の間に別表1の「特別な出来事」にあたる業務による出来事、セクハラの場合であれば強姦や本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などを受けたとき、心理的負荷が極度のものとして心理的負荷の総合評価を「強」としています。
こういった「特別の出来事」にあたるような事情がなければ、別表1の具体的出来事(セクハラについても1項目あり)にあたるかどうか検討し、総合評価をして「強」、「中」、「弱」に分類をして評価することになります。
この、「特別な出来事」にあたる出来事がないときの評価の仕方については、次回お話しをしたいと思います。
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