法律のいろは

更新料とは何でしょうか?(賃貸借で問題となることその①)

2013年9月15日 更新 

 更新料と聞いて,ピンとくる方とこない方がいるのではないでしょうか?家を借りる際に,色々と家賃以外に問題となってくるお金がありますが,更新料もその一つです。地方によって,扱いがバラバラなところがありますけど,更新料は,敷金・礼金とともに,よく見かける言葉だと思います。

 もっとも,最近では,礼金や更新料はないか・額が少ないというケースも増えている印象があります。

 

 このうち,礼金は性格付けが必ずしも明確ではありません。一般には,家を賃貸で借りるにあたって,借主から家主に支払う謝礼と考えられています。ただ,家賃の一部の前払いとか借りて使える地位を貸主から貰ったことへの代金との考えもあります。いずれにしても,家を借りる際に,借主から家主に支払うお金で賃貸借契約が終わる際には,返すことが予定されていないお金ではあります。

 

 これに対して,敷金は,家主から借主に一応返すことが予定されているお金です。敷金は,賃貸借契約によって家を借りて使うにあたり,家賃を滞納するとか・家を壊すとかして損害賠償を借主が家主にしないといけない等,借主が家主に支払うお金を補てんするものと考えられています。そのため,借りていた家を返して初めて,補てんがいくら必要かが分かりますので,家を帰してこうしたお金の金額を確定したうえで,借主に家主から返すお金となります。

 こうしたことから,当然借主は家を借りる(賃貸借契約を始める)にあたって,敷金を家主に支払うことになります。

 

 礼金であれ,敷金であれ,家を借りる(賃貸借契約を始める)にあたって,借主が家主に払うお金です。これに対して,更新料は,家を借りる(賃貸借契約を始める)にあたって払うものではありません。

 通常家を借りるには,借りる期間を定めることが多いです。更新料とは,こうした借りる期間が終わって,家を借りる契約(賃貸借契約)を更新する(続ける)にあたって,借主から家主に支払うお金となります。

 

 こうしてみると,礼金・敷金・更新料ともそれぞれ違う性格を持ったお金ということになります。このうち,敷金については,賃貸借契約を終わる際に一定の金額は戻さないという敷き引き契約というのがあります。この問題については,いずれ触れたいと思います。

 これからは,更新料について,どういった内容なのか・家を借りる(賃貸借契約)契約で更新料を取るのは法律的に見ておかしいのではないかという問題があります。こういった問題について,次回触れていきたいともいます。

 

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