法律のいろは

離婚後の生活について(公的給付②~児童扶養手当(2)~)

2013年9月15日 更新 

 前回より、離婚後の生活を支えるためにどのような公的な支援が受けられるのか、をお話ししています。

 今回も、前回のつづきで、児童扶養手当についてお話しをします。

 

 前回は、児童扶養手当の受給資格についてお話しをしましたが、受給資格があっても受給できない場合があります。以下にあたると受給ができません。

・父または母の死亡によって支給される公的年金の給付が受けられるとき

・労基法などの規定で遺族補償を受けることが出来るとき

・父または母に支給される公的年金給付で加算の対象になっているとき

・児童入所施設などに入所・里親に委託されているとき

・相手方と生計を同じくしているとき

・相手方の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき

このほかに、父が受給資格者の場合、公的年金給付を受けることができるのであれば、受給ができません。

 

 要は他の制度で公的給付が受けられるのであれば、そちらによるべきで、さらに給付を受けることはできないということになります。

 この中でも、相手方(とくに女性が多いのではないかと思います)が再婚あるいは内縁関係にある人に子どもを扶養してもらっている場合には、児童扶養手当は受給できないので、注意すべきでしょう。

 

○ 児童扶養手当を受けるための手続き

 「児童扶養手当認定請求書」という書式があるので、それに必要な事項を記入し、役所に提出をすることになります。

それ以外には、

・支給対象である子どもの戸籍謄本

・世帯全員の住民票

・所得証明書(児童扶養手当用)

・請求をする人の名義の預金通帳・年金手帳

・印鑑

 申請の理由によっては、そのほかにも添付書類が必要になってきますので、市役所の窓口にて確認して頂ければと思います。

 なお、児童扶養手当は県知事の認定を受けられると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されますが、遡って支給されないので、受給資格があると分かり次第、早めに手続きを行う必要があります。しかも、支給は4か月ごとですので、緊急で何かお金が入用になったときには、この制度では対応が十分ではありません。

 

 

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