法律のいろは

離婚後の生活について(健康保険はどうなるんですか?)

2013年9月17日 更新 

 離婚をしたあとのことで、「姓がどうなるのか」というご質問のほかに、「結婚時夫の扶養に入っていて、健康保険も夫が被保険者になっていたが、離婚をするとどうなるのか」というご質問を頂くことがあります。

 そこで、今日は特に夫の扶養に入っていた方が離婚をした場合の健康保険の手続きなどについてお話ししたいと思います。 

○ 健康保険の手続き

 健康保険には、自治体が運営している国民健康保険と会社の健康保険組合が運営している組合健康保険や、公務員の場合の共済組合などがあります。

① 夫が自営業などで、国民健康保険に加入している場合

  夫が世帯主である場合、離婚によって夫と世帯を別にすることになりますから、妻は夫が世帯主とする被保険者の資格を失うことになります。世帯主である夫には、資格を失った人がいれば資格喪失届を出す義務があります。

  もっとも、妻が夫との離婚により、移転をする場合には転入・転出届の際、国民健康保険証が新たに作成されることになります。この場合には、国民健康保険の中での移転であることから、資格を失っていることが明らかであるため、簡易な手続きで可能とされているのです。

 また、妻が夫との離婚により、新たに勤務先の健康保険組合などに加入する場合にも、資格喪失証明書は不要です。国民健康保険に加入する場合には、後述のとおり、他の保険に加入していないことが明らかにならないといけないことから、資格喪失届が必要です。しかし、国民健康保険以外の、他の保険に加入するときは加入先の資格さえみたしていればよいからです。

② 夫が会社勤めで、会社の健康保険組合に加入をしている場合。

 離婚をした場合は、妻が健康保険制度のある会社などに就職していない場合には、国民健康保険に加入する必要があります。

 国民健康保険は他の保険に加入していない人が入れることになっていますので、加入するには資格喪失証明書が必要です。ですから、離婚をするとき夫に資格喪失証明書の送付を依頼しておくべきでしょう。

 もっとも、国民健康保険に加入するにあたって、法律や命令で資格喪失証明書が必要となっているのではないため、市町村ごとの扱いによって異なってきます。ですから、夫の協力が得られずに資格喪失届を入手するのが難しい場合は、各市町村役場に、離婚をしたことが分かる書類(戸籍謄本など)を持っていって相談をしてみるとよいと思います。

 

 次回にこのつづきをお話しします。

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