法律のいろは

離婚後の生活について(公的給付④~児童手当~)

2013年9月20日 更新 

 児童手当は、離婚をしているか否かにかかわらず、児童と同居していればその親に支給されます。平成24年4月からは支給対象児童の年齢(0~3歳未満・3歳~小学校就学前・中学生)に応じて1人あたりの支給額が15,000円~10,000円と決められています。

 

 ただし、所得制限があり、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に政令で定められています。それ以上であれば、特例給付として児童1人につき5,000円となっています。

 離婚後、父母が別居している場合(あるいは離婚協議中の場合でも・住民票が別になっている)、児童と同居している親が優先して受給者になります。児童と新たに同居をするようになった場合には、同居をするようになった日の翌日から15日以内に住んでいるところの役所で請求の手続きを行う必要があります。ちなみに、離婚協議中であれば、そういったことが確認できる書類(たとえば離婚調停中であれば、家庭裁判所に調停が係属していることを証明する書類を家庭裁判所に発行してもらうことができます)が必要です。

 なお、児童手当は他の福祉の給付や手当と同様、請求されて初めて支給する制度になっています。そのため、遡って支給されないことから、支給の要件を充たしたら速やかに請求する必要があります。

 また、離婚後転居により、自治体が変わった場合にも、移転先の役所で認定請求の手続きを取らなければなりません。手続きの際には、認定請求書以外に必要な書類があることもあります。もし、移転予定の日の翌日から15日以内に書類などが揃わないときでも、認定請求書だけでも15日以内に提出するようにしましょう。

 児童手当は、継続して受給しようと思ったときは、毎年6月に現況届を提出する必要があります。現況届を出さなければ、6月分以降の手当が受け取れなくなるので、注意が必要です。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。