今まで、何回かにわたって、離婚後の生活を支援する制度の紹介をしてきました。今までご紹介をしたものは、いわゆる給付であって、返さなくてもいいものでしたが、今回お話しをする、母子福祉貸付はその名のとおり、「貸付」であって、資金の返還が予定されているものになります。
内容には少し違いがあるようですが、同様の制度が各自治体にあるようです。
以下は広島市の場合でお話しをしていきます。
貸付の種類としては12種類ありますが、ここでは特に離婚後の生活保障という観点からお話しをしていきたいと思います。
なお、母子福祉貸付は現に20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、父母のない児童などを対象としていて、区の厚生部保健福祉課で手続きを行います。
寡婦福祉資金貸付制度というのもありますが、こちらの方は子が20歳に達した配偶者のない母、または子どものいない寡婦に対して資金の貸付、必要な援助指導を行うというものになっています。
利用されているのを時々見かけるのが、修学資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・就学支度資金の利用といったところではないかと思います。
詳しくは広島市のホームページに載っていますので、そちらをご参照頂ければと思います。
注意すべき点としては、
① 保証人を立てると無利子に、保証人を立てない場合は年1.5%の利子がつくものが多いこと、
② 無利子になっている場合は、保証人を立てることが原則になっているようで、立てられないときは相談する必要があります。
③ 限度額、据え置き期間、償還期限が資金によって定められていること
が挙げられます。
最初にお話ししたとおり、これらの資金はあくまでも借入なので、償還期限内に返さなければなりません。ですので、先の生活を見据えて上手に利用していく必要があるでしょう。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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