法律のいろは

離婚調停について(その①)

2013年9月28日 更新 

  そもそも離婚の合意ができない、あるいは離婚に合意したが、慰謝料・財産分与・子どもの養育費といった金銭的な条件面や、親権などで話が付かないときには、家庭裁判所での調停手続きに持ち込むことになります。

 離婚調停のおおよその流れについては、「離婚問題トピックス」の「離婚の手続きと流れの概要」でお話しをしています。この稿では、もう少し立ち入って、離婚調停の細かいところに触れることが出来ればと思います。

 ちなみに、離婚調停は夫婦間に紛争が生じた場合に調整を行う、「夫婦関係調整調停」のうちの一つとなります。「夫婦関係調整調停」には、離婚調停のほかに「円満調整調停」というものがあります。

 「円満調整調停」は、夫婦関係のやり直しを求めて申立をするものです。円満調整調停の申立てをすると、相手方から離婚調停の申立てをされるということがしばしばあります。

 さて、離婚のような家庭に関する事件については、裁判の前に家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないとされています。家庭内での問題について、いきなり一般の人が傍聴可能な公開の法廷で争うことにすると、かえって家庭内での泥仕合が激化する可能性もあります。まずは非公開でお互い譲り合う方向で話を進める調停の手続きによるのがよいだろうという配慮が働いているといえます。

 ○ どんな場合でも離婚調停をまずしないといけないの?

  法律では、調停を経ずにいきなり裁判を起こしてきたときは、原則的にはまず家事調停を、と定めています。ただ、例外もあって、「事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」は裁判からでも可能というふうに規定されています。

  たとえば、相手方が行方不明や明らかに判断する能力が欠けている場合や調停で解決する見込みがないことが明らかな場合などとされています。

  ただ、話合いで相手方は離婚したくない、自分は離婚したいというように調停にしても折り合う余地がなさそうな場合であっても、調停を経ずに裁判にしても、まずは調停でとなることがほとんどだと思います。

  また、相手方が行方不明の場合でも、1、2年音信不通という位であれば、一旦は調停でとなる可能性の方が高いでしょう。それでも相手方が来なければ、調停は不成立になり、裁判に移行するということになるでしょう。

  ですので、離婚調停を経ずにいきなり裁判をすることが認められる場合としては、裁判上離婚理由として挙げられている、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」のような特殊なケースに限られると思います。

 

 次回も引き続き離婚調停についてお話ししていきます。

 

 

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