法律のいろは

離婚調停について(その②)

2013年9月30日 更新 

 前回は、話合いで離婚に至らないとき、いきなり裁判をする前に離婚調停を行うことが原則であることなどをお話ししました。

 今回は、離婚調停の手続きの流れについてお話ししたいと思います。

 

 離婚調停は申立てを家庭裁判所にすることによって始まることになります。申立をする家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、両者が合意で決めた家庭裁判所の管轄になります。

 ときどきあるのが、一方が実家に帰り、離婚をしたいと思うが、相手方が遠方にいるというケースです。この場合には、相手方と話をして両者の中間地点にある家庭裁判所で行うよう取り決めたり、申立をする側の住むところに最寄の家庭裁判所で行う合意ができればいいのですが、実際にはそのように話をすることが難しいことが多いと思います。

 そうなると、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をした上で、調停のたびに出向く必要が出てきます。これは、特に収入がない場合がままある妻側から離婚調停の申立てをするときには、負担になることが多いと思います。

 

 最近、家事事件手続法により調停でも電話・テレビ会議で手続きを行うことが可能になりました(「家事事件手続法」のコラムをご覧ください)。ただ、実際のところは利用自体が出来ない家庭裁判所もあるようですし、仮に利用が可能であるときも、遠隔地に住んでいる・病気で出廷が困難など条件が制限をされています。

 また、離婚調停が成立する場合にはやはり出廷をしなければならないとなっていますので、今までのように遠方の場合でも離婚調停のために相手方の住所を管轄する家庭裁判所に出向かなければならない場合が結構あるのではないでしょうか。

 

 申立書については、ひな形のようなものがあって、比較的一般の人でも書きやすいものになっています。ただ、家事事件手続法制定までは、相手方には申立書を含めて書類を送付することがほとんどありませんでしたが、今は少なくとも申立書は送付することになりました。

 申立書には、申立をする人の住所を記載する欄がありますが、相手方に書類を送付することになった関係で、相手方に今の住所が知られてしまうことになります。

 もしDVなどの被害に遭いたくないので、相手方に今の住所を知られたくない場合は、申立書の住所欄は空欄にした上で、別にある「連絡先等申告書」に、相手方に知られたないとしたうえで、今の住所を記載することになります。この点は注意をする必要があります。

 次回も、引き続き申立書のことなどについてお話しをします。

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