法律のいろは

離婚調停について(その③)

2013年10月2日 更新 

 前回、離婚調停の手続きの流れについて、どこに申立をすればいいのか・申立書について少しお話しいたしました。今回はその続きです。

 申立の際ですが、現在は家事事件手続法を踏まえて、①申立書、②事情説明書、③子についての事情説明書(未成年の子どもがいる場合)、④進行に関する照会回答書、⑤連絡先等申告書を提出する必要があります。

 これらの書類の書き方については、記載例や家庭裁判所の窓口で教えてもらえますが、これから少し注意点など触れたいと思います。

① 申立書

 前回触れたとおり、申立書は相手方にも送付されますので、住所を知られたくない、という事情があれば記載をしないよう注意する必要があります。

 申立書は、裁判所用と相手方に送る用と2部必要になります。なお、複写式のものもあるようですので、その場合は1枚目・2枚目を提出することになります。

 申立書には、申立の趣旨(何を求めるかということ。離婚・親権者の定め・面会交流など)と、申立の理由を記載することになります。

② 事情説明書

 これは、申立の内容に関することを記載するものです。具体的には、

・この件でこれまで家庭裁判所に調停・審判の申立をしたことがあるか

・調停での対立しそうな点が何か

・現在の申立人側・相手方側それぞれの生活状況

・財産分与の対象になりそうな財産の状況

・夫婦が不和となったいきさつ・理由

などを記載します。

 事情説明書は、申立書と異なり、当然には相手方に送付しませんが、相手方が申入れをすれば閲覧をすること・写しを取ることが認められる場合があります。

 ですから、場合によっては相手方が見ることを踏まえて、作成することが大事です。

次回も引き続き、申立の際に提出しなければならない書類についてお話しをします。

 

 

 

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