法律のいろは

ハラスメントと労働問題(その⑱~セクハラとは?(15)~)

2013年10月9日 更新 

 前回は、労災か判断する要件のうち、出来事が複数ある場合の評価の仕方などをお話ししました。

 今回は、労災が認められるための、他の要件について少し触れたいと思います。

 ○ 対象疾病の発病

  心理的負荷による精神障害の認定基準で対象としている病気は、国際疾病分類(いわゆるICD-10)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害をいいます。

  ただし、頭部外傷や脳血管障害、化学物質による病気にように、器質性のもの・有害物質が原因の精神障害は除きます。

 ○ 業務以外の心理的負荷・個体側要因で対象疾病を発病したのではないといえるには?

  このようにいえるには、

  ・業務以外に心理的負荷・疾病になった人の事情によるとは認められないこと

  ・業務以外の心理的負荷・疾病になった人の事情はあるが、業務以外の心理的負荷・  

   個体的要因で病気になったとは医学的に明らかに判断できない。

   という、いずれかにあたる必要があります。

   本人に既に就職前からそもそも精神疾患があった場合などには、それが発病の原因  

   と判断するのが医学的にみて妥当かを慎重に判断して、先の2番目の場合にあたる

   かを判断することになります。

   過重な状況にはないが精神疾患にかかった場合には、精神疾患にかかりやすいと判

  断されやすい傾向があるようですので、そうなると、「業務以外の心理的負荷・個  

  体側要因で対象疾病を発病したのではない」という要件を充たさないケースも出て

  くるでしょう。

   いずれにせよ、要件を充たすかどうかは、医師の意見と認定をした事実から判断す 

  ることになります。

  

   

    

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