法律のいろは

離婚調停について(その⑥)

2013年10月8日 更新 

 これまで何回かにわたり離婚調停を家庭裁判所に申立てる際に提出する書類・資料などのお話しをしてきました。若干形式的な話が続いたので、今日はもう少し具体的な手続きに関するお話しをしたいと思います。

○ 調停は毎回本人が出廷しないといけないのでしょうか。

 調停は後で触れますが、双方から話を20~30分聞き、それをだいたい当事者それぞれで2回ずつ行うことが多いです。ですから、1回の調停では2時間程度時間がかかると見た方がよいでしょう。

 そうなると、仕事を持っている人は何度も調停となると時間的な負担が出てきますし、遠方の裁判所に出廷しなければならないとなると、時間的な負担はもちろんのこと、交通費など金銭的な負担も出てきます。

 そのため、仕事などで毎回出廷するのに日程調整が難しいというケースでは、代理人のみの出廷とし、調停の成立時には本人出廷が必要なため、そのときにだけ出廷ということもあります。

 代理人は通常弁護士で、弁護士以外が代理人になるには、家庭裁判所の許可が必要になります。実務上は親兄弟姉妹・親族等一定の関係があるとき代理許可を認めているようです。

 また、病気などを理由に遠方の裁判所への出廷が難しいときは、最寄の家庭裁判所での電話・テレビ電話システムによる調停が可能になりました。(「家事事件手続法」・「離婚調停について(その②)」のコラムをご覧ください)。しかし、これも前に触れましたように家庭裁判所によっては導入されていないことがあるので、そもそも最寄の家庭裁判所で利用できるか確認する必要があります。

 電話による調停などを最寄の家庭裁判所で利用することが難しければ、先に述べたように調停成立時以外には期日間で十分に打ち合わせをしたうえで、代理人に出廷してもらい、場合により連絡が必要であれば、本人に電話で連絡がつくようにしてもらうことも考えられます。

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