法律のいろは

離婚調停について(その⑧)

2013年10月12日 更新 

 前回、前々回と、離婚調停の期日に申立をした、あるいは申立てをされた本人が出廷しなければならないかをお話ししました。

 今日は離婚調停の一般的な進み方についてお話しします。

 調停は、裁判官と家事調停委員2名(男女1名ずつ)で手続きを進めます。裁判官は家事審判官(いわゆる職業裁判官)のことも、弁護士が務める家事調停官の場合もあります。

 普段の期日のときは、家事調停委員だけが双方から話を聞くことが多いです。家事調停委員は民間の有識者で、弁護士やそれ以外の専門的な知識、経験を有する人、その他豊富な知識経験を有する有識者から選ばれるようです。

 調停では、最初調停委員から手続きについて概要の説明があります。弁護士が代理人についているケースでは、弁護士が十分に説明をしていることが前提になっていることが多いので、若干簡単に説明を受けるにとどまることがあります。

 裁判官は合意が成立しそうなとき、あるいは今後の進行を決めるにあたり本人から話を聞く必要があると判断したときなどに期日に立ち会うことがあります。

 それ以外にも、家庭裁判所調査官といって、心理学、社会学、教育学などの専門知識を有する職員が期日に立ち会うことがあります。

 特に子どもの監護状況について調査をして、親権者や別居中の子どもの監護権者をどちらにするか、あるいは面会交流の方法を決める上で判断材料となる資料の収集などを行う必要があれば、期日に立ち会うことが比較的多いです。

 また、調査官は上記の場合以外でも、双方の主張を整理したり、当事者の間の感情を調整するため立ち会うこともあるようです。

 

 通常は調停委員2名が当事者それぞれから、申立があった事件について交互に事情を聴きます。その上で何が問題になっているか、主張と争点を整理しながら、話合いがスムーズに進むように話をしたりしていきます。

 前にもお話ししましたように、普通は交互に30分程度ずつ話を聞き、それが2回ずつ位行われるため、おおよそ2時間位かかるとみた方がよいでしょう。

 

 

 

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