法律のいろは

離婚調停について(その⑨)

2013年10月13日 更新 

 前回は離婚調停の一般的な進め方についてお話ししました。今日はその続きです。

○ 相手方と同席になることはあるのですか?

  調停手続きの説明をする場合には、双方の当事者に調停手続きが公平に行われていることを明らかにするために、双方が同席の上説明するようにと書かれたものもあります。

  ただ、実際の手続きで同席での説明が行われたことはないですし、同席はちょっと、と本人が言うことも多いように思います。

  DVの事案では、同席自体適切ではないですし、かちあうのも避ける必要があることから、呼び出しの時間をずらしたり、別々の部屋でそれぞれ調停を行うこともあります。

  手続きの説明以外では、当事者双方が同席することで、話合いが進む可能性があるような場合には、同席で行うこともあるようですが、当事者それぞれの意向によると思いますし、その場合には調停委員に加え、裁判官も入って話合い(評議)をするのが一般であるように思います。

○ 調停を私(本人)だけでやるのは不安です。親に同席してもらうことはできないのですか?

  代理人(弁護士)以外の第三者の同席は原則として認められていません。それというのも、当事者本人以外の人が同席することにより、かえって調停での話合いが混乱する可能性があるからです。

  ただ、代理人が就いておらず、本人が精神的に不安定な状態で、十分に聞取りが出来ないような場合などには同席が認められることもあります。その場合でも通常は調停委員と裁判官が評議をしてから、同席を認めるかどうか決めることになるでしょう。

  ですので、通常は第三者の方には、待合室で待って頂くことが多いのではないかと思います。

  

  

 

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