法律のいろは

離婚後の生活について(その他の支援について~日常生活支援事業~)

2013年10月14日 更新 

 これまで、給付・貸付を含めて、主に金銭面でのサポートを中心に、離婚後の支援の制度を見てきました。

 今回は、金銭面以外の、日常生活のサポートを行う制度についてみてみたいと思います。

○ ひとり親家庭等日常生活支援事業

  離婚後にひとり親家庭になり、就職活動や病気などで、一時的に日常生活に支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣し、家事や子育てなど、日常必要なことについてサポートをしてくれる制度です。

  以下、広島市の例で見ていきます。

  広島市では、平成25年10月より、若干対象が広くなりました。

  ①養育者家庭も対象に含まれるようになりました。

 また、②残業で一時的に日常生活に支障があり、かつ他からの支援を得ることが困難な場合・③就職で生活環境が激変して6か月以内で、日常生活に支障がある場合も対象に含まれることになりました。

  支援の内容は、

・生活の援助(食事の世話・住宅の掃除・身の周りの世話など)

・子育て支援(乳幼児の保育、保育園への送迎など)

  となっています。

  この制度が使える期間は、平成25年10月から1か月あたり40時間まで(6か月を限度)利用が可能になりました。

  また、ひとり親家庭になった直後など、生活環境が劇的に変化をして6か月以内である場合は、1か月あたり60時間まで(6か月を限度)利用が可能になりました。

  費用は、所得に応じて異なりますが、

・生活保護世帯・市民税非課税世帯はいずれも負担なし

・児童扶養手当が支給される水準の世帯 生活支援は1時間あたり150円 子育て支援は1時間あたり70円

・その他の世帯            生活支援は1時間あたり300円 子育て支援1時間あたり150円

となっています。

 いずれも、比較的安い料金でサービスが受けられるようになっています。

 この制度を利用するには、事前に各区の厚生部保健福祉課か、広島市母子寡婦福祉連合会に事前登録しておくことが必要です。

 ちなみに、以前はひとり親家庭等児童訪問事業といって、登録した大学生らがひとり親家庭を訪問し、相談相手・家事などの生活習慣の指導などを行う制度もあったようですが、利用者の低迷などで現在は行われていないようです。

 前述のように、日常生活支援事業は、所得によっては金銭的負担なく支援を受けられますので、利用ができる方には積極的にご活用頂ければと思います。

 

 

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