法律のいろは

離婚調停について(その⑫)

2013年10月22日 更新 

 前回は離婚調停の具体的な進み方についてお話しをしました。

○ 相手方が離婚調停に出頭しない場合はどうなるのですか?

  調停の行われる日時は、相手方の都合の悪い日時、曜日など分かれば事前にその日を外して調整することもありますが、基本的には申立人の意向で決めますので、相手方が指定された日に行くことが出来ない場合があります。

  その場合は相手方は期日変更の申立をするか、その日は申立人だけ出頭して事情を話し、次回の期日は相手方も出頭できる日に調整することになります。

  ただ、期日変更はなかなか認められないことがありますし、仮に認められても場合によってはかなり先の期日になってしまうこともあります。

  そのため、事前に相手方の予定が分かれば、相手方も出頭可能な日に期日を決めた方が、期日が空転しなくてすむでしょう。

  そういった特段事情がなく、相手方が来ない場合には、

・出頭している当事者(一般的には申立人だと思います)から他方に出頭するよう働きかけができれば、働きかけをする

・書記官から再度通知をしてもらう

・家庭裁判所調査官から、電話で調停に出頭するよう勧告してもらう

ことで、もう一度調停を行うか、出頭の見込みがなければ調停不成立になることもあります。いずれにしても、事前に調停委員と裁判官が評議をして今後の方針を決めることになると思います。

 相手方が所在不明で連絡がそもそもつかない、という場合には、期日を決めても出頭しない可能性が高いので、調停が不成立になるのが通常であるように思います。

 

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