法律のいろは

DV事案と面会交流(1)

2013年10月23日 更新 

 面会交流については、別項目で何回かお話しをしてきました。

 今回は、DV事案という特殊なケースで、面会交流をどう進めることになるかについてお話ししたいと思います。

 既に別項目でもお話しをしていますが、面会交流は、離婚後現にいま監護していない親と子どもが会うなどして交流をすることで、子どもの成長にとって少なからぬ影響を与えると考えられます。ですから、特に子供の成長などに支障がない場合には、基本的に認められるべきという考え方になってきています。

 そのため、夫婦の一方が他方に対して暴力などをふるっている場合でも、子どもに暴力などない場合で、会わせることが子どもの成長にメリットになるようであれば、面会交流が認められることになります。

 ただ、子どもが幼ければ他方の親への受け渡しをどうするかが問題になりますし、なによりもその場合、暴力などを受けていた親が受け渡しのとき会わざるを得なくなってしまいます。そのため、現実にはどのような形で面会交流を行うのがよいか、条件面でよく詰めていく必要があります。

 また、たとえ子どもに対して暴力などがなくても、夫婦間の暴力も含めた喧嘩を目の当たりにするなどして、暴力などをふるう親と面会するのを子どもが嫌がるケースもあります。そういった場合には、面会交流については慎重に進めざるを得ないでしょう。

 面会交流の条件をどうするかはまず話合いによることになりますが、特にDV事案の場合、連絡を取って話合いをするのは難しいと思います。

 ですから、調停で条件面を話合い、詰めていくことになろうかと思います。通常は、DVがあったと主張されている親から、子どもとの面会交流を求めて調停の申立てをすることになるでしょう。

 DV事案の場合、DVがあったと主張する相手方の住所が明らかでないことも多いと思います。その場合には、家庭裁判所と相談の上、自分の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立をすることになることがあります。相手方に調停の申立てがされた旨を郵便で通知をする必要があるため、DVの支援措置が取られていて、住所を調べることが出来ないときは、家庭裁判所に調査をしてもらうことになります。相手方の意向によっては、そのまま申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うこともあると思います。

 次回に続きます。

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