法律のいろは

子供との面会交流(その⑩)離婚の前後

2013年10月24日 更新 

 離婚の前後での子供と子供を今は養育監護していない親(親権のない親)との面会交流に関して,これまで何度か触れてきました。今回は,久しぶりですが,続きです。

 

 面会交流に関しては,昨日触れたDV事案において,面会交流を求めるケースや子供に情緒不安定等の問題を抱えているケースなど色々な問題があります。子供が会いたがっていないと親権者・子どもを今養育監護している親から主張され,子供を今は養育監護していない親(親権のない親)が子どもの意向を争うケースなど難しいケースもあります。また,養育費の支払いや減額などと面会交流をリンクさせた主張(子どもに会わしてもらっていないのに,なぜ養育費をはらっわないといけないのか等)がされることもよくある印象が個人的にはあります。

 

 子供を会わせると,戻ってこなくなるようにされる恐れがある場合(親権者や子供を今養育監護している親が恐れがあると言っている場合)・今は子どもを養育監護していない親が子どもに以前暴力等をふるっていた場合には,面会交流の実現自体に大きなハードルがでてきます。この話は以前ある程度触れたところです。こういった場合には,少し前に触れました第3者機関を利用して,面会交流時の付添をしてもらうのも一つの方法です。

 

 子供が今は養育監護していない親に会いたくないと言っているとされるケースでは,家庭裁判所での手続きで話し合い等が進められることが多いかと思われます。この場合は,家庭裁判所調査官による子どもの意向調査など色々な働きかけを裁判所自体がすることもありますが,子供が今面倒を見てもらっている親と今は養育監護していない親の狭間で大きな葛藤を持ってしまう等難しい問題が出てくるところです。

 

 面会交流に関する審判の中には(調停でもこうした勧め方をする例はあるように思います),子供と直接面会するのではなく,当分の間は手紙のやり取り等で間接的な面会交流を図ると判断するものがあります。離婚からある程度の年数が経過していても,離婚に至る様々な事情から葛藤が大きい場合には元夫婦(父母)や子供に大きな精神的な負担をかけるからというのがその理由です。

 

 このように,面会交流には難しい問題が色々とあります。次回に続きます。

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