法律のいろは

DV事案と親権

2013年11月6日 更新 

  少子化の影響か、それとも特に男性の育児への関心が高まっているからか、最近離婚の際面会交流や親権を巡って争いが激化することが増えてきたように思います。

 これはDVを理由に離婚に至った場合でもやはり問題になりうるものです。DV事案と面会交流についてはすでにお話ししたところですが、今回はDV事案と親権を巡る問題を考えてみたいと思います。

 親権者を誰にするか、ということが決まらない限り離婚できないという点はすでに触れたとおりです。話合いがつけばそれによりますが、難しければ調停・審判、あるいは離婚自体も含めて裁判で決着をつけることになります。

 親権者が話合いで決まらないとき、裁判所はどんなことを考慮して判断するかはすでに別項目で触れたとおりです。大きくいえば、子どもの利益・福祉に資するのはどちらが親権者となったときか、で判断していくことになります。ただ、この「子どもの利益・福祉に資する」というのは、どんな場合なのかということが問題になります。具体的には、父母の事情・子ども側の事情をそれぞれ考慮していくことになります。

 DV事案の場合には、とくに親の事情、DVをしている親にそもそも子どもをみることが出来るのか・子どもの生育環境にとって適切といえるかが問題になるでしょう。

 また、これまでのDVが子どもの心身の発育に与える影響や子ども自身の意向も、親権者を誰にするか決めるにあたって考慮する必要があるでしょう。

 面会交流でも書きましたが(「DV事案と面会交流」)、これまでのDVを間近に見たりしていて、子どもが暴力をふるっていた親を恐れているといった事情があるときには、子どもの健やかな成長にとって精神面で妨げになるといえます。ですから、面会交流についてもですが、日頃から子どもと一緒に過ごすことが前提になる親権者については、より慎重な判断とならざるをえないでしょう。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。