法律のいろは

再婚の法律問題(その⑥)

2013年11月3日 更新 

 前回は、養育費をもらっている側の親が再婚した場合について、お話ししました。

 今回は、養育費を支払っている側の親が再婚した場合についてです。養育費をもらっている側の親が再婚をした場合と、少し違う考慮が必要となると書きましたが、詳しくお話ししたいと思います。

 

 養育費を支払っている側の親が再婚をし、配偶者が扶養に入っているときは、養う家族がその分増えますので、それを前提として養育費の額を考えていくことになります。

 さらに、再婚相手との間に実の子どもが生まれたとき、あるいは再婚相手の連れ子を養子縁組したときは、さらに扶養する親族が増えることになります。

 ただ、そうはいっても、養育費を支払っている側の親と、養育費をもらっている子どもとが親子でなくなるわけではないため、養育費の支払いから全く免れるわけではありません。

 同じ収入で、養わなければならない家族が複数になるので、それを加味して計算をするということです。

 では、仮に養育費を支払っている側の親が、当初(通常離婚時)に決めた養育費の額が高い、今は状況が変わったのだから、養育費の金額を下げてほしいと言ってきたときにはどうでしょうか?

 以前、養育費のところでお話ししたように、養育費の金額などは扶養権利者(養育費をもらっている方)の需要・扶養義務者(養育費を支払っている方)の資力、その他一切の事情を考慮して決めることになります。そのため、一旦養育費を決めたのち、減額につき当事者双方の合意に至らず、審判になったとしても「事情に変更が生じたとき」といえれば、養育費の減額が認められることがあります。

 もっとも、再婚相手もそれなりに収入があるのであれば、生活費を養育費を支払う側の親だけが負うわけではなくなるので、それも踏まえて(「一切の事情として」)養育費を減額する必要があるか考えていくことになります。再婚相手の収入によっては、もとの養育費の額でも支払ができることがあるため、減額が認められないこともありえます。

 

 

 

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