法律のいろは

離婚と財産分与(その28)

2013年11月2日 更新 

 離婚の際の財産分与について,清算の割合は基本的には2分の1という話はこれまで何度かしました。前回は例外的に,2分の1とはならない場合として,夫婦の一方の貢献がものすごく大きい場合,つまり,特別な才能や能力によって夫婦の財産が増えた場合は例外という話をしました。同じく,夫婦の一方の貢献がものすごく小さい場合も例外となりうるという話もしました。今回は,その続きです。

 

 こういった例外的な場合の代表例がなんであるかが気になるところですが,今回はこういった例外的な場合に当たることは誰が言っていくのかという話などについて触れていきます。

 夫婦の財産の精算というと,原則は2分の1なのですから,当然例外に当たると言う側が,それだけの事情があったと言う必要があります。その方向性としては先ほども触れましたように,一応2方向ありますが,自分の特別な貢献があったから夫婦の財産が大きく増えたという例が多いのではないかという印象があります。

 

 こうした貢献があった・なかったという事情は単に言うだけでなく,いざというときには根拠となる資料が出せるように準備をしておく必要があります。協議離婚で全く貢献があった・なかったことに争いがない場合はもちろんいらないですけど,例外にあたる話をするわけですから,争いが出てくることは十分に考えられるところです。

 争いが出てくる場合には,本人同士の話でも資料がないと納得できない場合が多いと考えられます。離婚調停の場では,話の中を取り持つ調停委員の方も資料がないと例外にあたる事情があることを前提にできませんので,こうした資料の準備は重要となってきます。何が資料かは代表的な例外のケースに触れた際に述べたいと思います。

 反論などをするために話を整理する上では,結婚の最中にどういった出来事(特別な貢献と言えるような事情)があったのか・その出来事の結果夫婦の財産がどの程度増えたのか,減ったのかを表にしておくと便利だと思われます。ここでいう表とは時系列の表がいいでしょう。

 

 こうした点を整理しつつ,資料を出しながら,例外にあたる事情を主張していくことになります。次回に続きます。

 

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