法律のいろは

 本日はごく基本的なことについて触れたいと思います。それは離婚調停と離婚裁判の違いは何かという事です。よく離婚調停は自分で行い,離婚裁判は弁護士に頼めばいいという話を見聞きすることがあるのですが,実際にそうなのかを含めて簡単に触れたいと思います。

 まず,離婚調停と離婚裁判は,いずれも家庭裁判所で行われる点は同じです。一番の大きな違いは,離婚調停は話し合いであることに対して,離婚裁判では言い分が食い違う事実を証拠によって裁判官がはっきりさせ・判断を行うという点です。もちろん,離婚裁判の中でも比較的早い段階,あるいは本人や証人尋問が終わった段階で話し合い解決(和解)をしてみたらどうかという話を裁判所から勧められることはあります。(大半の離婚裁判で言える話といって問題ないかと思われます)。

 離婚調停の中でも,未成年の子供の方の親権が大きく問題となっていて,家庭裁判所調査官の調査が行われる場合には,基礎となる資料等を提出しますが,これは離婚裁判でもあまり変わらないものと思われます(もっとも,離婚裁判になる前の離婚調停中で調査が行われるケースも多々ある印象があります)
 また,話し合いをするにあたっても,簡単な言い分や場合によっては証拠を提出しておくことが有利な進行につながることがあります。もっとも,言い分等をある程度厳密に主張することが必要である離婚裁判に比べれば,そこまで大きな負担にはならないかと考えられます。一回当たりの時間がそこまで長くないことが多い離婚裁判と違い,多くの回で自らも出頭する必要のある離婚調停では自分だけで行うというのはこうした点からするとそれなりの合理性はあるような気はします。ただし,話し合いとはいえ,あくまでも法律的な話や裁判例・審判例を前提とした話し合いが必要な場合があること・離婚調停は話し合いのために,必ずしも調停委員が自分のみかたではない中で,自分の言い分・要求を通すことに不安や不満がある,という場合には弁護士等の専門家への相談や弁護士を代理人とすることには大きなメリットがあるように思われます。

 結局は,ケースバイケースの話にはなりますが,ご自身の置かれた状況がどうなのかの把握は重要になるでしょう。

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