これまで少子高齢化に伴い、高齢者をめぐる法律問題が色々と増えてきたことは、コラムに取り上げてきたとおりです。
今日は、そもそも高齢者の判断能力の低下がみられる一方で、施設への入居契約や、高齢者名義の不動産の売買などをしなければならなくなったときのことについて、お話したいと思います。
こういった施設との契約や、不動産売買契約をするにあたっては、それが本当に高齢者にとって、利益になるかどうか、高齢者自らが判断した上で行うことが必要です。
しかし、実際のところ、判断することがなかなか難しい精神状態にあったり、判断できなくはないが、日やときによって判断能力自体に差があるといったケースもみられます。まだらボケといわれるケースはその典型的なものでしょう。
その場合に、高齢者だけでの判断にまかせると、たとえばより高額な金額で売れたはずの不動産を不当に安値で売却してしまったり、高齢者にとって十分とはいえないサービスしか提供されない施設と契約を結ぶことになり、かえって、高齢者にとって不利益になってしまうことがよくあります。
こんな場合に利用できる制度として、後見・保佐・補助という法定後見制度が法律上設けられています。
後見・保佐・補助いずれにするべきかということは、高齢者の判断能力のレベルにより違いがあり、精神上の障害により、ものごとを判断する能力がかけているのが常である場合は、後見を、ものごとを判断する能力が著しく不十分な場合は保佐、不十分な場合は補助という制度を利用することになります。
それぞれ、選ばれた後見人、保佐人、補助人が本人にかわって行えることに違いがあります。
実際の利用実績としては、後見人が全体の8割以上、それ以外が保佐、補助というように圧倒的に後見人選任が多くなっています。
その理由としては、後見は本人が常に判断することが難しい分、包括的に代わりに行う権限を後見人がもてるものの、保佐、補助は保佐人、補助人の権限がそれよりも限定的になるため、その定めを行う必要が出てきて手間ということが挙げられます。
後見人、保佐人、補助人が行えることなどについては、追ってお話したいと思います。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.