法律のいろは

モラルハラスメントと離婚調停(その①)

2015年10月24日 更新 

 離婚に関する話し合いがなされる場の一つに離婚調停があるのは,これまで何度も触れてきました。モラルハラスメントというと,よく男性から女性側に対して言われるものというイメージがあるところですが,実際には女性から男性も十分にありうるところと思われます。こうしたモラルハラスメントを理由に離婚を求めて離婚調停を起こした場合,どのように進んでいくのでしょうか?

 まず,調停の申立て書(裁判所のHPからのダウンロードや家庭裁判所に用紙をもらいに行くこともできます)や事情を説明する書類に,なぜ離婚を求めるのかという簡単な記載(詳しく記載をする事もできなくはありません)します。実際の離婚調停の場で,なぜ離婚を求めるのか話をすることになります。その際にポイントとなるのは,あくまでも話し合いで合意を見いだすのが離婚調停であるという点です。

 離婚調停を起こされた相手方からも調停委員は話を聞くことになりますが,離婚するかどうかで夫婦それぞれの意向が食い違うかが最初の多いなポイントとなります。仮に,モラルハラスメントとされる事柄について,お互いの言い分が食い違っても,離婚をすることに大きな争いがなければ,そこまで大きくはモラルハラスメントとされる事柄について重視されないことがあります。どういう場合に重視されるかといえば,モラルハラスメントがあったことについて慰謝料を請求する等の話があった場合です。

 この場合には,モラルハラスメントとされる事柄があったかどうかは大きな意味を持ちえます。逆を言えば,こうしたお金の請求がなく,離婚をすることに争いがない・子供との面会交流に問題が大きくはない等の場合には,大きな意味は持たなくなります。これは,こうした事柄にこだわると,話し合いが進展しなくなる可能性が高いためです。

 では,とりあえずモラルハラスメントがあったとか・暴言を言われたとかの話をしておけばいいのかといえば,そう簡単にはいきません。モラルハラスメントとされることが他の有無や内容が大きな問題となった場合には,そうした事柄が大きな意味をもった話であるという点を調停委員に伝える必要はあります。これは,モラルハラスメントがあるという側はもちろんですが,無かった等と言う側にとっても,否定をするだけでなく,そのことが本当であるという風に理解してもらうことは重要になってきます。

 次回に続きます。

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