費用面や様々な考えからご自身で遺言を書いてみようと思われる方は割とおられるのではないでしょうか?最近では,遺言の書き方について本などで様々な情報があり,専門家に頼まなくても遺言を書けるだろうという考えは十分に出てくるところです。遺言では様々な形式的な点について満たさないと遺言が無効になってしまうおそれがあります。
書き方については問題がなさそうだけれども,自筆証書遺言書を特に封筒に入れて封をすることなく保管していた場合に,遺言は無効になってしまうのだろうかはという話について,今回は触れてみたいと思います。結論から言えば,無効にはなりません(秘密証書遺言の場合には封をすることが必要です)。ただし,あくまでもこれはご自身で遺言を書いた場合の話で,他の形式の遺言の中には封をしていないといけないものも存在します。封を入れずに自宅などで保管をしている場合には,中身を勝手に入れ替えるなどの可能性は出てきますので,特に筆跡面でご本人かが問題になってきた場合には,偽造かどうか(遺言が無効かどうか)が問題になる可能性もあります。
この理由は簡単に言えば,遺言にはこうした形式が必要である等と定める法律の定めの中に,ご自身で書いた遺言について封をして保管をしていないと無効にするという定めがないためです。一方で,ご自身で書いた遺言について法律上要求される「検認」という家庭裁判所での手続きのイメージとして,封を入れて保管をしておかないといけないのではないかという気がしますが,そのようなことはありません。
「検認」という手続きは,封をして保管してあるご自身で書いた遺言であっても,封をせずに保管をしてあったご自身で書いた遺言であっても法律上要求される事柄です。以前別のコラムでも触れましたが,「検認」をしたかどうかで遺言が有効かどうかが代わることはありませんが,「遅滞なく」「検認」を行わなかった場合にはペナルテイが存在するという制度になっています。
ご自身で書いた遺言については,斜線を引いた場合の意味や押印としてどのようなものまで含められるか等これまで問題となったものが何点も存在し,これは有効かどうかに関わるために大きく問題となってきました。そのために,有効性に関わるかどうかは大きく気になるところですが,もし気になる点があれば専門家に相談をしてみるというのも本などで見る以外の一つの方法になるかもしれません。
一連の相続に関する法改正により,自筆証書遺言保管サービスがスタートしました。この制度の詳細は別のコラムで触れていますが,この制度を使う場合には,封のある遺言では使うことができません。そのため,一度封をしてしまうと,取り出すか・書き直すか,保管制度は使わないのいずれかを決める必要があります(制度の利用は義務ではありません)。この制度を使うと,検認は不要となり勝手にその後誰かが偽造をしたという可能性は減ります。
制度の活用をするのかどうかを含めて考えておくべき点があります。
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