法律のいろは

離婚後の養育費(その⑲)

2013年11月4日 更新 

  離婚後の養育費について,これまで何度か触れてきました。養育費を決めるにあたって金額の話・決めた後の変更の話や支払いがない場合などについて述べてきました。今回は,少し違った角度から,養育費の取り決めの仕方について,これまで触れた一括払いの話以外の点について触れていきます。

 

 多くのケースでは,毎月定額払いにして支払時期の終わりを決めることになります。もちろん,毎月定額払いにする以外に,毎月は生活費がぎりぎりだからということで少し抑える代わりに,ボーナス時期(月)に大目に養育費を払うことで決着させると言う方法もあります。毎月ではなくて2か月に1回支払うなどの方法を取り決めることもできます。

 未成年の子どもの年齢(たとえば,5歳までは毎月2万円・5歳から10歳までは毎月3万円とするなど)に応じて支払金額を変えるという方法も考えられます。これまでに触れたような,子どもが成人に達するまでの養育費の総額を決めて一括払いにする方法もあるでしょうし,総額は決めるけど分割にすると言う方法もあります。

 

 

 

 このほかに,よく問題となりうる子どもの進学に関する学費などの費用についても取り決めることはできます。また,養育費の支払いに充てるために,一般のケースでは多い現金払いではなく家を譲渡するなどの方法もありえます。もっとも,この場合には家の価値をよくよく評価しておかないと,後になって家の金額と養育費が釣り合っていないのではないかという問題が起こることも考えられます。

 その他,子どもの養育監護をしない(親権者ではない親)が養育費をずっと払ってくれるか分からないからということで,その親(子供にとっては祖父母)を保証人とする方法も一応考えられます。祖父母には子どもの扶養義務はあるものの,保証人になる義務まではない点には注意が必要です。

 

 こうした方法は,離婚するご夫婦の間で話合いがつく限り,可能なことです。話合いとは,いわゆる協議離婚で決着がつく場合だけではなく,家庭裁判所での離婚調停でもあてはまります。あくまで話合いですので,どうしても話合いがつかず離婚裁判となって,裁判官が判決を下すような場合にはこうした自由さはありません。また,話合いですから,相手に必ずしも従うべき義務がない点には注意が必要です。

 

 次回に続きます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。