法律のいろは

こんな理由で離婚は認められますか?(離婚理由その①)

2013年5月6日 更新 

 ご夫婦の間で離婚の話が出て来た場合,そういった話が出てくる理由はいろいろではないかと思います。

 もちろん,ご夫婦で離婚することで話がまとまれば,あとは離婚をするにあたっての,お金や子どもについての取り決めをすればよいです。なので特段,離婚の理由(離婚理由・原因)が問題になることはないでしょう。

 離婚理由(離婚原因)が問題となるのは,ご夫婦での話合いがつかず,家庭裁判所に持ち込み,話合い(調停)を経ても離婚の話がまとまらなかったときです。

 ことに,一方が離婚を求め,他方が離婚に応じないという場合は,家庭裁判所で何度調停をやっても,平行線のままになります。だいたい2回くらい調停が開かれたあと,打ち切りになります。あとは,それでも離婚をしたい,という方が家庭裁判所での離婚裁判に持ち込むしかないです。

 では,どんな場合に離婚が認められるでしょうか。法律上,離婚が認められるもの(離婚理由・原因)として,次に挙げる5つの事由が定められています。

①配偶者に不貞行為があったとき

②配偶者が「悪意で遺棄」されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 このうち,①については,別の項目(浮気・不倫・不貞と慰謝料請求)で詳しく触れていますので,そちらを参照してみて下さい。

 この中でも,裁判上圧倒的に多いのは⑤での離婚認定です。

 結局のところ,①~④,とくに②~④についてはそれだけで結婚生活がだめになってしまったというには難しいケースが多いからだと思います。要は,別居・離婚に至るまでの色々な事情が積み重なって離婚に至る,その経緯が重要ということになってきます。

 ですので,もちろん,個々の出来事自体が離婚に繋がる重大な理由になる場合もなくはないのですが,その出来事を含めた,別居に至るまでの一連の流れを簡単でもいいのでまとめた上で,弁護士に相談に行く方が,適切なアドバイスが得られて良いでしょう。

②以降の離婚理由・原因の中身については,次回から詳しくお話ししていきたいと思います。

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