法律のいろは

不倫・不貞(浮気)と慰謝料請求(その⑤)離婚との関係

2013年5月14日 更新 

 浮気(不倫・不貞)をした方からの離婚請求は,厳しく制限されているという話を前回しました。

 制限される理由は,いかに夫婦関係が修復できない場合でも信義に反するからという理由からです。こうした判断をした最高裁判所の判決は,そうはいいつつも,信義に反しない事情があれば,離婚請求を認める余地がある述べています。

 

 信義に反しない事情の例として

  ①別居した期間が,夫婦双方の年齢や同居していた期間に比べ,相当に長期である

  ②未成熟子がいない

  ③離婚により浮気(不倫)をされた配偶者が過酷な状況に置かれない

 ことをあげています。この3つの事情がなければいけないというわけではありませんが,全体として判断して,信義に反しないかどうかを吟味されることになります。

 一つ注意点ですが,こうしたことが問題になるのは,話し合いでは離婚の結論に至らず,離婚裁判に至ったケースです。浮気(不倫・不貞)をされたから離婚してもいいというケースでは,離婚が認められるかどうかということは問題にはなりません。

 

 ①については,やや曖昧な話ですので,裁判例でも幅があるように見えます。ただ,一つ言えるのは,別居期間が10年を超えているケースでは,相当長期とされる可能性が十分あります。ただし,幅があるという話もしたように,夫婦それぞれの生活状況等の変化なども踏まえますから,10年を超えていればOKで10年未満だとアウトというわけでもありません。

 ②については,「未成熟子」とは「未成年」とは一致しないことです。分別がついてくる高校生以上の子どもについては,年齢から「未成熟子」と考えるのではなく,別居期間の長さや子どもの養育監護状況等色々な事情が考慮される傾向にあります。とはいっても,色々な事情の考慮である点に注意が必要です。

 ③については,過酷な状況か否かは,何を指すかは明らかではありません。ただし,経済的な不利益や精神的な苦痛は,慰謝料や財産分与などのお金で補う余地のあるものです。ですから,お金の給付(経済的な給付)が十分かどうかは過酷な状況か否かの判断要素として大きなものの一つにはなってくるものと思われます。

 実際に不倫(不貞・浮気)をした配偶者から離婚請求する場合には,こうしたハードルの大きさから,浮気・不倫(不貞)があったかを争うケース・別居が長年にわたっている子どもも独立したケースが多いように思われます。浮気(不倫・不貞)があったと裁判で認められるかどうかで結論が変わってきかねない大変大きなポイントになってきますね。

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