久しぶりにストーカー行為規制法の話題について触れたいと思います。ストーカーに限りませんが,男女トラブルは大きな事件に発展しかねない問題点を抱えていることには注意が必要かと思われます。
前回まで,警告や仮の禁止命令について触れてきました。今回は,禁止命令に関して触れていきたいと思います。
禁止命令は,警告を受けた方(ストーカー行為等をした方)が警告に違反した場合に出されるものです。その内容として
①さらに継続して違反行為をしてはいけないこと
②さらに違反が続くのを防ぐために必要な事項
が挙げられます。
禁止命令は,公安委員会が警告を受けた方に対して,行うことになります。禁止命令が出されるにあたっては,禁止命令を受けることになりかねない方の言い分を聞く手続き(聴聞といいます)が設けられています。この手続きは一般の方には公開されていませんが,禁止命令を受けることになりかねない方としては,この手続きで弁解をする必要があります。この手続きを経て,禁止命令を出す条件が満たされていれば,禁止命令が出されることになります。
禁止命令を求めるにあたっては,警告の申し出があることと警告に違反しているという事実が必要になります。禁止命令を求めるにあたっては,警告に違反しているという事実を警察に伝えることが必要となるでしょう。
平成25年のストーカー行為規制法の改正では,まず禁止命令を出すことができる公安委員会の範囲が拡大しました。以前は,禁止命令を求めた方の住所の所在地のあるところの公安委員会しか禁止命令が出せませんでした。今後は,警告違反が行われた場所や違反者の住所等に存在する公安委員会でも禁止命令を出すことができます。
同じような公安委員会の範囲の拡大は,聴聞の手続きを行う(警告違反をしたのではないか疑われた方=禁止命令を出されかねない方に,弁解の機会を与える手続き)場合にもあてはまります。
このほか,禁止命令や仮の禁止命令に関する細かな法律の改正点はいくつかあります。その点は次回,他の点の補足とともに触れたいと思います。
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