婚姻費用(生活費)分担請求を巡って紛争が生じた場合、しばしばみられるのが、この、結婚生活が破たん(壊れた)原因を作った側から、婚姻費用(生活費)の支払を求めることができるかという問題です。
たとえば、A・B夫婦のうち、妻であるAが浮気をし、それが原因で子どもを連れて別居することになりました。その後、Aは無職であることから、生活費をBに支払うよう求めてきました。Bは、そもそも別居・結婚生活が壊れたもとは、Aが他の男性と浮気したことにある、だから生活費は一切支払う義務はないと主張しています。
このBの主張は認められるでしょうか。
そもそも、この婚姻費用分担請求というのは、夫婦がともに同居し助け合って支え合い、協力し合う義務があることを前提として、足りない生活費分を他方に負担するよう求めるものです。
となると、そもそも夫婦がともに同居し助け合い、協力し合う義務があるとは言い難い場合、つまりそもそも結婚生活が壊れる原因を作ったものが、自らそのような状況にしながら、生活費だけは払って下さいというのはどうかと思われます。
実際の裁判例でも、自ら結婚生活の破綻原因を作り、かつ離婚裁判まで起こしている配偶者からの婚姻費用分担請求について、
破綻原因の責任が請求を起こしている配偶者にあると事実を認定した上で、そういった原因を作った配偶者自らが相手に対して婚姻費用分担請求をするのは信義則に反すると判断したものがあります。
それでは、上記のケースの場合、子どもについても生活をする上で必要になるお金(衣・食、教育費など養育費相当額)もBは支払を拒むことができるのでしょうか。
子どもについては、そもそも結婚生活が壊れたことについて全く責任はないのですから、たとえ結婚生活の破綻原因を作った側と一緒に住んでいるからといって、一切の支払を拒むことを認めるべきではないでしょう。
これにつき、裁判例で、子どもを育てるにあたって必要な費用相当については、婚姻破たんを作った配偶者とはいえ、請求できるとしています。
いずれにせよ、婚姻費用(生活費)を請求している配偶者に、不倫・不貞行為など婚姻破たんの原因を作った責任があるといえるか、その事実の認定にかかっています。ですから、離婚裁判と並行して、婚姻費用分担請求について裁判(通常審判と思われます)がかかっている場合、離婚裁判の事実認定によっては、婚姻費用分担請求が認められたり、逆に認められなくなったりすることがありえます。
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