法律のいろは

試験的な面会交流(試行的面会交流)とは

2014年5月27日 更新 

 以前、子どもの面会交流や、DV事案などにおける面会交流の中で、この「試行的面会交流」についてお話しをしたと思います。

今回は、この「試行的面会交流」とはそもそも何か、どういう方法で行われるものなのかということについて、改めて取り上げてみたいと思います。

 この「試行的面会交流」は、かつては色々な意味で使われていました。(元)夫婦が面会交流の合意をする前に、予め練習の意味合いで交流を行ってみるような場合を指していったこともあるようです。

 ただ、最近では、子どもの監護状況が争いになっている事件について、どちらの親が監護するのが適切か判断する材料の一つとするために、家庭裁判所内のプレイルームを使うなどして、親・子がその部屋にあるおもちゃなどを利用しつつ、どういった形で交流しているのかみる、その上でどんな形(面会の頻度や時間・場所など)で面会交流を行うのがよいか、調整をする場合を「試行的面会交流」というようになりました。

 両親が別居中も、両親の間で面会交流の調整をし、適宜行っている場合はよいのですが、別居後一定期間が過ぎているにもかかわらず、両親の間で面会交流の条件を調整できない場合、子どもを監護している親は一時的でも相手方に子どもを渡すのは不安である、その一方で子どもに会えない親は感情的になり、調停での話にすら乗るのに難色を示し、こう着状態になることがままあります。

 そういった場合に、家庭裁判所内であれば、相手に子どもを会わせてもさほどいいという親御さんと調整の上、利用されるように思います。

 この、試行的面会交流を行うかどうか決めるのは調停委員だけではなく、裁判官も加わって話合いの上行われます。また、試行的面会交流を行うときは、必ず家庭裁判所調査官という専門の職員関与のもと、調整を行うことになります。

 それでは、具体的に試行的面会交流はどういうふうに行われるのでしょうか。次回に続きます。

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