法律のいろは

夫婦のすれ違いと離婚をするかどうかの問題

2015年11月11日 更新 

 夫婦の関係を継続する際に,長年少しずつすれ違いが積み重なっていくケース・もともとうまくいかない要素があって,結婚後に一気に顕在化したケース等問題が生じる原因は少なからずあるように思われます。そうした問題を大きくしないように,話し合うあるいは妥協するという事はあるかもしれません。

 こうしたことがなされることなく,問題が少しずつ大きくなって,何かのきっかけで離婚を考えるという事もあるのではないでしょうか?夫婦の間の性格の不一致・価値観等の違いというものは,それだけでは仮に離婚裁判になった場合には,すぐに離婚原因になるものではないという話を以前触れたかと思います。

 こうした種々のすれ違いなどの要素の積み重ねが大きな問題へと発展することは十分あるのではないかと考えられます。問題が大きくなってから,夫婦の間の修復を図っていこうとする場合には,

 ア どのような事柄が問題なのか
 イ その事柄は,どの程度の深さの問題を引き起こしているのか
 ウ その深さに応じて,お互いの信頼を取り戻していくことは可能なのか

 等,多くの要素を考えていく必要があるでしょう。こうした点を夫婦がお互いに,あるいは親族や友人などの第3者を交えて直接話し合うことができるのであれば,問題はそこまでは大きくないかもしれません。

 こうした話し合いが困難な場合に,いわゆる円満調停の申立てを行い,家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって調節をしていくという方法もあるでしょうし,専門家の力を借りるという方法もあるかもしれません。ただし,修復を図るにしても離婚に話が進んでいくにしても,こうした事柄の決断自体は,夫婦それぞれがする事柄にはなります。親族の意向や子供の事柄など考える点は多々あるでしょうが,誰が決断をするのかという点は変わらないように思われます。

 このような調節が図れない場合には,離婚裁判に至る可能性が高くなってきますが,裁判の見通しも含めてどのようにするのが一番いいのかを考えていく必要があります。どのような問題も,少しずつ原因が大きくなるという要素がある点には注意が必要なように思われます。

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