離婚問題トピックス

離婚に伴う慰謝料

2013年5月16日 離婚とお金

離婚に伴う慰謝料

 離婚を決めた際に,配偶者から暴力を振るわれた・モラルハラスメントがある(いわゆるDV)等の理由から慰謝料を請求したいという相談を受けることがあります。離婚に伴う慰謝料には,不倫(不貞行為)をされたという個別の行為についてのものと離婚を余儀なくされたことによる慰謝料の2種類があります。

 離婚に伴う慰謝料というと,常に夫から妻に払わないといけないのか・相当大きな金額を慰謝料として請求されているというご相談を受けることもあります。

 しかし,慰謝料を払う側は常に夫側ということもありませんし,離婚を余儀なくされたということで慰謝料が生じる事柄も限られています。慰謝料の金額についてもおおよそという程度の相場はあります。

 例えば、離婚の原因が「単に性格が合わないから」である場合ならば、離婚を余儀なくされたからとはいえず,慰謝料を生じません。妻が不倫(不貞行為)をした場合ならば、夫が妻に離婚を余儀なくされたことや不倫(不貞行為)の慰謝料は妻が支払うことになります。

○離婚に伴う慰謝料が生じる場合

離婚に伴い慰謝料が発生する主な例は以下のものです。

①   浮気・不倫(⇒詳しくは不倫(不貞行為)と慰謝料請求)

②   DV(配偶者による暴力・モラルハラスメントも含まれます)   

③   生活費を渡さない・家に帰ってこない(悪意の遺棄と呼ばれるもの)

④   過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊

⑤   性行為の拒否

 性格の不一致や親族との折り合いが悪いだけという場合には,一方的な責任かはっきりせず,離婚に伴う慰謝料は生じない傾向にあります。

 また,ご夫婦双方が不倫をしていたようなケースでは慰謝料が発生しないこともありえます。

○離婚慰謝料の金額は?

 一応、離婚慰謝料の金額の相場というものはありますが、これはあくまで目安です。数十万円から200あるいは300万円というのが当事務所での印象です。もっとも,執拗な暴力やモラルハラスメントといったDV等の事情が離婚の原因かによっては高額化の可能性もあり,ケースごとに異なります。

 以下,離婚に伴う慰謝料で考慮される要素の代表例を挙げておきます。

①  夫婦関係悪化の原因(暴力・モラルハラスメント等のDVや不倫(不貞行為の有無等)

②  夫婦関係悪化の原因の態様(DVや不倫の内容・頻度等)

③  婚姻期間(同居期間・別居期間)

④  婚姻期間中の生活等の事情(夫婦関係維持のための協力・回復の努力等)

その他双方の資力や財産分与の状況等様々な事情が考慮されますので,ケースにより異なります。

 

○離婚後の離婚慰謝料請求

 離婚に伴う慰謝料は離婚後も請求はできます。ただし,離婚が成立してから3年が経過した場合には請求できなくなる可能性があります。(個々の行為への慰謝料請求についてはもっと短い期間になる可能性もあります)

 

離婚に伴う慰謝料もケースにより異なる点があります。詳細はお問い合わせください。

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