離婚問題トピックス

離婚と親権

2013年5月16日 離婚と子ども

離婚と親権

 離婚をする際に,子どもの親権者になれるかどうかというご相談を伺うことがよくあります。親権者とはどういう位置づけなのでしょうか?

 親権者が問題になるのは,ご夫婦に未成年の子どもがいる場合です。

 協議離婚をする場合でも,ご夫婦のどちらが親権者になるかを決めなければ,離婚はできません。

 親権者は,未成年の子どもの①養育監護②財産管理等をおこないます。婚姻中とは異なり,離婚すれば,ご夫婦のどちらか一方に親権者を定める必要があります。

 どちらを親権者にするのかは,ご夫婦の話し合いで決めます。話し合いがつかない場合や話し合いができない場合には,調停等裁判所を使った手続きに移行することになります。

 調停や裁判の中での話し合いでも話しがつかない場合には,裁判所が判決で親権者を決めます。

 なお,たとえ親権がなくても,親であることにかわりはなく,子どもに面会する権利や子どもに養育費を支払う義務等は存在します。

親権者の判断で考慮される要素

 調停や裁判等裁判所を使った手続きで親権者を決める場合,裁判所は,親権調査を行うことがあります。父母側の要素,子ども側の要素などが調査されます。親権調査にもとづき,あらゆる事情を考慮して,どちらが親権者となるのが子の健全な成長にとって好ましいのかという視点から,裁判所は判決の場合判断します。

 

○父母側の要素

・監護養育実績(これまで主に養育してきたか否か・現状の監護養育状況)

・他の親と子供との面会を許容するか否か

・生活環境(住宅事情,居住地域,学校関係)

・生活状態(勤務時間帯や休日等)

・監護養育をする能力(健康状態,時間的余裕,収入等の経済力など)

・監護養育について親族等の協力を得られるか(協力者との関係など)

 

○子ども側の要素

・子の生活環境(就学環境等)

・子の意思(年齢が小さいほど考慮されにくい・15歳以上は必ず意思確認)

・兄弟姉妹は一緒のほうが望ましい

・環境の変化による子供への影響がどれだけ生じるか

・親や親族との情緒的結びつき

 子どもが乳幼児の場合,母親との情緒的結びつきが強いと判断する例も見られます。ただし,父親が親権者としてふさわしくないと絶対に判断するものではありません。

 父親も,これまで子どもの養育の主な部分を担っていたという事情があれば,十分親権者となる可能性はあります。

 

一般的に,これまでの監護養育実績・特に現在子どもの成長上問題なく監護出来ているという実績を尊重する傾向にあるようです。そのため,現実に子供を監護養育している親を優先的に親権者とする傾向にあります。

 

 詳しい個別の事情がどう影響するかは弁護士に個別にご相談ください。

 

 

 

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