浮気(不倫・不貞)と慰謝料請求とのかねあいで,離婚との関係について前回触れました。
①浮気(不倫・不貞)された方の離婚請求
は前回触れました。今回は
②浮気(不倫・不貞)をした方からの離婚請求
について触れます。
浮気(不倫・不貞)をした方からの離婚請求が認められるかどうか,裁判所の判断では極めて大きなハードルをつけられています。
裁判例では,婚姻を継続しがたい重大な事由は一言でいえば,夫婦関係が破綻=修復しがたい状態であると述べつつ,浮気(不倫・不貞)にような有責配偶者からの離婚請求は信義に反するから認めないと判断しています。
有責配偶者とは,夫婦関係が破綻したことについて大きな責任を持っているという意味です。ただ,想定されているのは浮気(不倫・不貞)をしたような極めて重大な場合のようですがはっきりしない点はあります。
浮気(不倫・不貞)をしたほうから離婚請求されたケースの多くでは,夫や妻の浮気(不倫・不貞)相手への慰謝料請求はしても,浮気をしたからといって夫や妻への慰謝料請求はされていないことも割とある印象があります。離婚はしたくないという思いが強いからでしょうけど,そうした傾向にあるように思います。
もちろん,こうした場合でも浮気(不倫)をした夫や妻に見切りをつけて,離婚はするけど慰謝料は請求するという考えの方もおられるところです。
そうなると,浮気(不倫・不貞)をした方からの離婚請求は絶対に認められないとかというと例外はあります。
先ほど触れた裁判例は,浮気(不倫・不貞)をした有責配偶者からの離婚請求は基本的に信義に反するとしながら,
そうはいっても,破綻しきっている等の事情があれば,認める場合はありうるとしています。そうした事情として
①夫婦の別居期間が,双方の年齢や別居期間に比べて,相当長期になっている
②未成熟子がいないこと
③浮気(不倫・不貞)をされた側が,離婚が認められることで過酷な状況に置かれないこと
を挙げています。それぞれの意味がなんであるのかは気になるところですね。詳しくは次回に触れますけど,不倫・不貞をした側からの離婚請求は,中々認められないということはよく認識しておいた方がいいのかもしれません。
単に,不倫(浮気)・不貞をしたから,慰謝料請求をするという点にとどまらない複雑な問題があるところですね。
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