法律のいろは

離婚と慰謝料(その④)

2013年7月3日 更新 

 離婚に伴う慰謝料について,離婚を余儀なくされたことの慰謝料について以前触れました。相当久しぶりになりますが,今回はその続きです。

 

 離婚を余儀なくされたということは,当然離婚原因について責任がないことが前提になります。もちろん,双方に何の問題がなくて離婚に至ることがあるのかという考えも十分あるところです。

 

 離婚原因が何であるのかは当然慰謝料が発生するのか否かで大きく考慮されます。

 考慮される要素として

 ①結婚が破たんに至る経緯

 ②破たん原因に関する夫婦それぞれのこれまでの言動

 ③破たん原因に関する夫婦それぞれの責任の程度

 ④破たんに至るまでの婚姻家庭の生活の状況

 等が考慮されます。こうした事情は慰謝料の金額でも考慮されます。

 

 慰謝料の金額には,①から④の他に

 ⑤結婚してきた期間

 ⑥離婚後の再婚可能性

 ⑦離婚後の経済状況

 ⑧子どもへの影響の程度(子どもの年齢)

 といった要素等色々な点が考慮されます。

 

 こうした色々な要素の考慮である以上,何かしらの公式が存在するものでもありませんし,簡単に計算できるものでもありません。もちろん,統計的に出ている金額が一つ相場を知るうえでの手がかりにはなりますが,あくまでも手がかりという風に考えていた方がいいように思われます。

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