離婚問題トピックス

離婚と年金分割

2013年5月16日 離婚とお金

離婚と年金分割

 結婚後、夫の扶養に入っていたが、離婚したら年金はどうなるのかというご相談をお受けすることがあります。

 特に熟年離婚の場合、専業主婦の期間が長かったり、年齢的な点からみて職に就くことが難しいことがよくあります。そのため、熟年離婚では特に,離婚後の生活保障のためきちんと財産分与をしておくのはもちろん、年金分割の手続きを取っておくことが重要です。

 

○離婚時年金分割の方法

 結婚後の年金受給期間の長さ・平成20年(2008年)4月以降の結婚期間がどの程度かにより、受給できる年金の金額が異なってきます。

 離婚時年金分割には、次の2つの方法があります。

①合意に基づく年金分割

 平成19年4月1日以降に離婚をした場合で、夫婦で年金の分割割合(按分割合)の話しが付けば、平成19年(2007年)4月1日以前の婚姻期間も含め扶養に入っていた期間の厚生年金・共済年金の報酬比例部分を分割の対象とすることができます。最大で50%年金が分割されることになります。

 熟年離婚の場合は,分割対象の部分が多くなり,受け取れる額も増えることになります。

 合意に基づく年金分割の場合,合意内容について公正証書などを作成しておくことが必要です。

 

 夫婦の間で年金の分割割合(按分割合)の話しが付かなかった場合は,離婚調停の中で年金分割の調停申立てをあわせて行うか,離婚が既に成立している場合は年金分割の調停の申立てを別途行う必要があります。また、離婚裁判の中でも分割割合(按分割合)を決めてもらうことが出来ます。

 

②3号分割

 平成20年(2008年)4月以降で,離婚当事者の一方が他方の扶養に入っていた期間(国民年金の第3号被保険者であった期間)について,厚生年金・共済年金の報酬比例部分に限り,分割割合を自動的に2分の1とすることができます。

 

 基礎年金である国民年金や、厚生年金基金・国民年金基金・企業年金等の上乗せ給付は、離婚時の年金分割の対象とはなりません。

 また、離婚時の年金分割はいずれも離婚後2年以内に請求をしなければなりません。特に熟年離婚の方はせっかく受け取れたはずの年金の増加分が受け取れなくならないよう、注意が必要です。

 

 

 詳しくは個別の方によって異なるところもあります。お問い合わせください。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。