法律のいろは

離婚後の生活について(養育費その①~学費・医療費はどこまで考慮してもらえるの?~)

2013年4月17日 更新 

 養育費は離婚にまつわる大きな問題の一つです。夫婦の間に(特に未成年の)お子さんがいるとき、子どもの今後の生活にあたり必要なお金を誰が、いくら負担するかということです。

 子どもを引き取る親が十分な収入があれば問題はないと思います。十分な収入がない場合、もう片方の親が収入が上回るなら、不足する分を養育費として負担するよう、求めることになります。

 それでは、養育費としてどんなものを支払うよう、求められるでしょうか?一般に、払う側が生活できるのと同じ水準で、子どもが生活できるような金額と考えられています。抽象的ですが、衣食住の費用、教育費、医療費などが入ります。

 養育費については、まず夫婦で負担する額を話し合って決めるのが原則です。

 話合いがつかなければ、家庭裁判所での話合い(調停)か、裁判官が双方の収入などを元に養育費として妥当な額を決める審判によることになります。

 妥当な金額の、一つの基準となるのが、「養育費算定表」という表です。

 この表は、あらかじめ標準的な住居費や医療費、給与所得者にかかる必要な経費などを加味した上で作られており、夫婦双方の収入に応じて金額が簡単にわかるようになっています。見方など詳しくは別の機会に触れます。

 よく支払について問題になるのは、養育費として①学費・②医療費をどこまで考慮してもらえるかということです。

 

 学費についても、公立の学校に通学する際かかる教育費は上の算定表で考慮されています。問題は、私立学校の学校教育費ですが、ここまでは考慮されていません。

 ただ、養育費を支払いをするべき親も、(1)子どもの私立学校への進学を承知していた(2)収入・資産からみて支払うべき場合には,算定表の金額に加算して支払うべき可能性が出てきます。

 私立学校への入学金、授業料についてもまずは夫婦で話合いをするべきです。それでも話が付かないときは裁判所での調停や審判で決めることになります。

 高額な塾代がかかる進学塾や習い事についても、上と同じことがいえます。

 基本的には、養育費を支払う親に、子どもが進学塾に通う・習い事をすることへ理解をしてもらい、支払ってもらえるよう話合うことになります。ただし,払わないといけないわけではありません。夫婦双方の収入や学歴、子どもの塾などへの受講の状況や子どもの意向などがポイントになります。

②医療費

 医療費も一般的にかかる治療費の金額までは、算定表の額の幅の中で考慮されています。ただし,特別に高額な治療費がかかる場合は想定されていません。

そうはいっても、医療費は、子どもが成長する上でも必要不可欠なものです。ですから,養育費に加算するようよく話し合いをする必要があると思われます。

 養育費については、色々と問題があるので、今後も取り上げていきたいと思います。

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