法律のいろは

離婚後の養育費(その23)

2013年12月6日 更新 

 離婚の際に,未成年の子供に関する養育費に対する通り決めをする場面では,支払う側の支払う能力も当然問題にはなります。一応相場として扱われることが多い養育費の算定表を基準に養育費の算定がされるケースが大半ですが,せっかく決めても支払が到底不可能では,決めた話が絵に描いた餅になるからです。

 

 そうした場合で,たとえば親にある程度のお金があるようなケースでは,親に保証人になってほしいという注文が子どもの親権者となる親の側から出されることがあります。もちろん,祖父母には子どもに対する扶養義務がありますから,子どもが生活に困った場合に扶養という形でお金を支払う義務はあります。それを超えて,毎月支払う養育費相当の金額の支払いをする責任を保証人という形で負うかどうかがここでの問題です。

 保証人になるかどうかは約束・話し合いで決めることですから,当然に保証人に祖父母が鳴らないといけないわけではありません。ですから,話合いがつかないケース(離婚裁判等)では,祖父母が保証人になるということは考えられません。

 ただし,離婚協議や離婚調停での話合いの中で,他の話との兼ね合いの中で,こうした約束をすることに意味のあることも考えられなくはありません。ケースバイケースということにはなりますが,こうした約束をしても構わない場合であるのかをきちんと見極める必要があります。

 蛇足ながら,現在の法律上は,保証人となるには口約束だけではなることはありません。書面で保証人として責任を負うことをその内容と共に約束しない限り,保証人としての責任を負うことはないのです。仮に,祖父母(あるいは他の親族など)が養育費の支払いについての保証人になる場合には,離婚協議書や離婚調停調書にこうしたこと(養育費に関する約束の詳細を含めて)きちんと書いておく必要があります。

 以前も触れましたが,話し合いで解決する場合には,こうした柔軟な解決ができる大きなメリットがあります。ただし,どのような内容にするのかはよく考える必要があります。

 

 次回に続きます。

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