法律のいろは

夫婦関係の修復と離婚について(その①)

2014年3月21日 更新 

 自分離婚したいのだけれども相手が応じてくれない・相手は離婚したいと言ってきているのだけれども自分は応じたくないというケースも,離婚が問題になる場合には出てきます。この場合に,修復できるのかどうか(裏返すと離婚できるのかどうか)は大きな問題となってきます。

 

 こうした場合に,本人同士の話し合いで打開策を見つけ出すことができる場合もありますが,片方の配偶者の離婚の意思が強いということになると,中々歩み寄りが難しくなってきます。家庭裁判所での調停の中で夫婦関係調整(円満)というものや夫婦の同居を求める(別々に暮らしている場合)を申し立てる方法もあります。こうした調停の中では,どのようにして夫婦関係を円満にしていくのか・同居へと導いていくのかを話していくことになります。

 

 多くは,夫婦関係の問題を起こした原因や同居の傷害となる原因本人から聞き出して調整していく形になります。ただし,片方の配偶者に離婚の意思が強い場合には,こうした調整が困難で,話し合いがつかないことがあります。また,逆に相手から離婚調停の申し立てをされる可能性もあります。単に別居していて話し合いもないのでは夫婦関係の修復ははかれませんけれども,こうした可能性があることは頭に入れておいた方がいいように思われます。可能性があると言っても,納得できない等色々な事情や気持ちの面があるところですので,周りの信頼できる方や専門家に相談したうえで,しっかりと判断を決める必要があります。

 

 こういったケースで,離婚するかどうか(夫婦関係が修復するかどうか)で夫婦間で全く折り合えない場合には,これまで何度か触れましたように,家庭裁判所での離婚裁判を離婚を求める方が起こせば,離婚をするかどうかは判断されることになります。その裁判では,法律上の離婚理由があるかどうかが,これまでの夫婦の事情に関する言い分と証拠をもとに判断されることになります。法律上の離婚原因があるかどうかは第2審の審理の終わりまでの時点(第1審の判断では,当然第1審の審理が終わるまでの時点)の事情から判断されることになります。

 ですから,調停までの事情に基づくわけでもないことには注意が必要です(もちろん,調停での事情も一つの考慮要素にはなります)。

 

 離婚については,家庭や家族の色々な事情(場合によっては変化します)が関わることから,固く離婚を決意する方がいる一方で,一度決めたことの判断を変える方もいる等難しい判断が伴うのではないかという気がします。そうした点も周りの方や専門家の意見を聞きながら,考えていくのも一つの方法かもしれませんね。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。