法律のいろは

弁護士費用と裁判費用(訴訟費用)との違いとは?

2020年5月5日 更新 

○弁護士費用とは?
 方式は顧問料方式で毎月お支払いいただくもの,業務時間×単価のタイムチャージ方式・業務について予め頂く着手金と成功についての報酬を組み合わせる着手金,成功報酬方式等様々なバリエーションがあります。契約の際に事由に決める形になりますが,弁護士に依頼した業務にかかるお金が弁護士費用である点は同じです。

 結論から先に言えば,大半の裁判では弁護士費用を相手に請求することはできません。各自が委任契約に基づいて負担する必要なので,代金請求を行いたい場合や明け渡しや家賃の請求を行いたい際のお金には入ってきません。このため,弁護士費用は相手に請求できる事柄には性質上含まれません。当然裁判での請求をした場合での判決でも含まれません。
 ただし,これには一部例外が存在します。既に裁判例上確定している点ですが,交通事故や労災事故での損害賠償請求,不倫の慰謝料請求では弁護士への依頼を余儀なくされる事柄も損害として十分ありうるからという理由で,全体の請求額の10%を弁護士費用として認められるとされています。あくまで判決の場合ですが,話し合い解決を行う場合でも通常は譲歩を求められることが多いですが,請求を認めてもらうことも可能です。

 この話でも分かりますように,実際にかかった弁護士費用ではなく請求額(もっと言えば認められる金額)の10%になります。

○裁判費用(訴訟費用)とは?
 これに対して,裁判費用とは裁判でかかる費用のことでどのような内訳になるのかは金額とともに法律で細かく決まっています。よく裁判をした場合の裁判費用は敗訴者負担という話が本やネットの情報で載っていますが,それはこちらのことを指します。

 問題になるのはもちろん裁判を起こす・起こされて対応をしないといけない場合です。日本の裁判制度では裁判を起こされると対応をする義務が出る(対応しないと相手の請求が認められて,支払いや差し押さえに対応する必要が出てきます)点には注意が必要です。
 裁判では,本来の請求をどの程度認めるのか・認めないのかという話のほかに,この裁判費用の負担の割合を決めることになります。お金の請求をする裁判だけでなく,明け渡しを求める・利用などの差し止めを求める裁判などお金以外の裁判についても同じように割合を決めていくことになります。請求が認められる割合に応じて割合が認められます。言い換えると,特にお金の請求の場合にいくら請求をするのかは請求側の自由ではありますが,あまり大きな金額を請求すると仮に一部認められても裁判費用で認められる割合が小さくなります。裁判費用は,法律で定まっており裁判が長期化し出頭回数や提出書類が多くなるほど増えていきます。そのため,割合が小さくなると逆に相手からの裁判費用の請求を受ける可能性があります。

 裁判費用としては,訴状や書類の作成費用(1通ごとの金額は決まっています)や出頭費用(回数によります)等が含まれます。提訴の際には収入印紙や切手が必要になりますが,これに限られません。ただし,裁判費用を相手に請求したいのであれば,裁判での判決が確定したのちに訴訟費用確定手続き処分の申し立てをする必要があります。この手続きでは,裁判の判決が出た際に決まった割合に沿って,双方が負担する金額を確定する手続きとなります。この手続きを経た場合には,裁判費用の支払いをする必要が出てきます。言い換えると,この手続きがない場合には裁判費用の支払いははっきりとは決まっていません。

 ちなみに,裁判であっても話し合い解決をする場合には通常お互いに裁判費用は請求しあわないように決着をつけることがになります。この場合には,後になって負担手続きを求めることには意味はなくなりますし,できません。裁判で判決に至る場合には話し合いでの解決ができない場合になります。相手に裁判費用を少しでも請求したいお気持ちが出てくるかもしれません。この場合には,法律で当てはめた際のそれぞれにかかったとされる費用と敗訴・勝訴割合に注意をする必要があります。この内容によってはご自身が支払いをする義務が出てきかねないためです。

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