法律のいろは

相続と口座からのお金の引き出し(その①)

2015年3月28日 更新 

 親御さんなどがお亡くなりになった後で,相続の話が出た際に,これまでのお金の使い方がおかしいのではないかと問題になるケースがあります。もちろん,亡くなった方の生活など必要なお金を使うためであるケースもありますし,不当なお金の引き出しをしたことも考えられます。引き出した金額や頻度など様々な事情や証拠から考えていくことになりますが,今回はこうした事柄について考えていきます。  

 ここでの問題とは,支出をしたお金が亡くなった方に使ったわけではなく,勝手に引き出した方が使ったお金ではないのかということで,使途の説明や支出したお金の相続分に当たるお金の支払いを求められるのかどうかという話です。仮に理由なくお金を引き出したとしても,そのお金をどうするかは亡くなった方の話なので,その相続分を引き継ぐという話になります。  

 後で触れますが,お金を引き出した方が財産管理を事実上(契約上)任されていたとしても,個々の話は同じです。刑法上は親子関係などがある場合(いわゆる子供の配偶者の場合には同居している方)には処罰ができないとされている規定がありますので,民事不介入の話はともかく,民事上の解決がメインとなってくるでしょう。

 亡くなられた方の生前にお金が引き出されたケースや亡くなられた後に引き出されたケース,その双方にお金が引き出されたケース等,考えられるケースはたくさんあります。金額や引き出されたと考えられる時期の亡くなられた方の健康状態(特に,自分の意思で引き出しを行える状態にあったのか)等様々な事情を踏まえて考えていくことになります。もちろん,こうした事情を考えるうえでの客観的な資料[預金通帳や取引の履歴明細,亡くなられた方の医療等の記録等)も重要なものになっていきます。

 

 いくつかのケースを通じて考えていきます。まず,生前亡くなった方の通帳を管理し,身の回りの世話をしていた子供Aさんがいたケースです。このケースで亡くなった方には他に子供が2人いて,通帳の管理に関わらず,亡くなった方の必要な費用等はAさんが引き出して使っていたというもので,毎月数万円程度引き出されていたというものです。預金額は数百万円程度存在したと仮定しておきます。この場合に,お金の使い道に関与していなかった二人の方はどういうことにお金が使われたのかが気になるかもしれません。そうした場合に,こうしたお金の金額の引き出しが,ある程度似た金額が定期的になされている場合には,亡くなった方の生活などに必要なお金に充てていた可能性が高いと考えられます。また,領収証が多く残されていればそうした可能性はさらに高くなってくるところです。
 この場合に,領収証があまり残っていなくても,基本的には同様と考えられますから,この場合に不正にお金を引き出したというのは難しいことが多いのではないかと思われます。

 それでは,毎月の引き出し金額が多い場合(たとえば,数十万円単位で引き出され,亡くなった時点では預金がほとんどなくなった場合)はどうなるのでしょうか?当然先ほどのケースとは異なってくるところがあります。この場合をどう考えるのかは次回に続きます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。