法律のいろは

調停で離婚成立になる場合とその後の手続

2015年4月6日 更新 

 離婚調停を何度か行い、双方離婚で条件面も整ったので、次回成立となりそうだが、成立のとき、離婚届と印鑑が必要ですかという質問を時々受けます。

 ですが、調停で離婚が成立する場合は、その場では離婚届の記載は必要ありません。

 離婚成立の際の条件面に関する条項に問題がなければ、調停の期日で、裁判官・調停委員・書記官が調停室に入り、裁判官が夫婦双方がいる中で、調停条項を読み上げます。その内容でよいということになると、通常調停が成立します。
 そして、書記官がその内容について、調停調書という裁判書を作成した時点で、夫婦が離婚したことになるのです。

 ですから、調停成立の際には、離婚届の記載は必要ではなく、押印も必要ないのです。

 ただ、戸籍への記載はこれとは別の手続になりますので、別途離婚ということで夫婦についての関係が変動している旨、調停離婚が成立してから10日以内に戸籍の届出をすることになっている側が市区町村役場で手続をしなければなりません。その際には、調停の調書が必要になります。

 そのときには離婚届への記載が必要です。ただ、記載は戸籍の届出をする側だけで行うことができます。   ですから、調停調書の謄本を添えて必要事項の記入をして提出すれば足ります。
 

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